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本日高速道路を自転車が走ってた。
罰則はあるけど罰金はないのですか?
なければどの程度の罰金が妥当だと思いますか?

A 回答 (2件)

工事に関わってる作業員じゃないの?

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通行禁止等違反は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法第119条第1項第1号の2)過失の場合には、10万円以下の罰金(同条第2項

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