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私の身内に、頚部に中心性頚髄損傷と診断され、胸腰椎に、広範囲の脊椎固定術を行いました。
事故当時は四肢麻痺の状態でまったく動きませんでしたが、リハビリの甲斐があり、普通に歩けるまでになりました。


自覚症状として、

[上肢]
対麻痺、握力10k前後・感覚障害・痺れ・動作が遅い・字を書くのが困難・その他色々

[脊柱]
固定術の影響で少ししか曲げられない。

[下肢] 軽度の対麻痺?筋力低下・感覚障害・痺れ(歩行と階段は可能、長時間は出来ない)

などが、後遺症として残っています。


そこで質問です。

医師に、後遺障害の診断書を書いてもらうのに、医師も後遺障害の等級表まで把握しているとも思えず、
医師によっては大雑把に診断書を書かれてしまい、本来認定されるはずの等級より下がってしまう事もあると聞きました。
もしそうなら、医師に上手に書いてもらうコツや方法はありますか?


等級表などを持っていき、該当する項目を医師に見せ、診断書を書いてもらおうとも思ったのですが、「書かせている」
みたいで、場合によっては仕方がないですが、多少気が引けます。
出来れば実際、本当にある後遺障を先生に書いてもらいたいですが、細かく症状などを書いてもらうには、皆さんはどう
しているのでしょうか?

ちなみに、以前知人が、後遺障害の診断書を医師に書いてもらい、肝心の項目に記載漏れがあり、100%認定されるはず
の等級が認定されなかったという人がいました。その後、異議申し立てを行い、等級認定してもらったらしいのですが、
等級認定までかなりの時間がかかったと言う話を聞きました。


また、この怪我の後遺症は5級2号、8級2号が妥当だと思うのですが、5級2号などは、色々細かい基準があると思うのです
が、医師の書く診断書(レントゲン・MRI有り)だけで等級認定してもらえるのでしょうか?認定してもらうのに、診断
書以外に、実際どこかで面接・検査などを受けなければならないのですか?

A 回答 (3件)

筋電図は例え話で書いたもので気にする必要はありません。


事故直後のMRIやXPで確認できていれば問題は無いと考えます。
要は自覚症状を如何に他覚的所見で説明できるかで、
誰が見ても納得出来る説明がされていれば問題は有りません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
医師に詳しく書いてもらいます。

お礼日時:2008/11/12 11:49

コツや方法の説明は難しいですが、他覚症状を書く欄に詳しく書いてもらうこと。


例えば固定術ならC5・C6に後方固定術を施したとか、**の影響で対麻痺が認められ筋電図でも確認できるとかです。

醜状障害などは実際に確認しますが、殆どの場合面接はありません。

3級の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」までには至っていないと思われますので、
3級は無理と考えます。

5級相当で判断されるかどうかは断定はできませんよ。
質問内容から私が判断しただけで、実際は自賠責損害調査事務所が行いますからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
頚髄損傷でMRIに損傷箇所が見受けられても、筋電図で検査しないと麻痺とは認められないのですか?その他の特別な検査などありますか?
ちなみに、筋電図など、特別な検査を受けないと、実際ある自覚症状を訴えても、後遺障害は認められないと言うことなのでしょうか?
何度も質問すみません、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/11/10 21:56

「神経系統の機能または精神」の障害の中の「せき髄の障害」として一括で認定される筈です。


ただし、せき髄損傷の伴う胸腹部臓器の障害やせき柱の障害による障害の等級が麻痺により拠る障害の等級よりも重い場合は、
これ等の障害の総合評価により認定される事になります。
1・2・3・5・7・9級の認定となりますが、1から3級は要介護の状況ですから今回は除外。

5級は「せき髄症状の為、きわめて軽易な労働のほかに服する事が出来ないもの」とされています。
a:軽易な対麻痺が認められるもの。
b:一下肢の高度の単麻痺が認められるもの。
これ等のものが該当します。

7級は「せき髄症状の為、軽易な労働以外には服する事が出来ないもの」とされています。
a:一下肢の中程度の単麻痺が認められるもの。
これが該当します。

これらの事から5級相当ではないかと想像します。

各障害の等級を総合判断するには情報が少なすぎますが、
例えば上肢・下肢の参考可動域の1/2以下で10級、3大関節が全て10級であれば準用8級。
下肢も同じ1/2以下であれば10級で、準用8級。
せき柱の運動障害は固定術が行われた為、強直に近い状況で6級。
可動域が1/2以下に制限されているもので8級です。
少ししか曲げられないというのがどの様な状況か判りませんが、
強直の6級とすると、併合4級となります。
しかし、1上肢をひじ関節以上で失ったもの・1下肢をひざ関節以上で失ったものには達していないので、5級となります。

従って両方とも5級となり、これ以上の等級は無理と考えます。

この回答への補足

とても参考になるアドバイスありがとうございます。
この説明だけで5級相当と判断されると言うことは、妥当な等級を認定してくれそうで、あまり心配しなくともよさそうですね。

ただ、医師に大雑把に診断書を書かれてしまうと、本来認定されるはずの等級より下がってしまう事もあると聞きいたことがあります。
もしそうなら、医師に上手に書いてもらうコツや方法はありますか?

また、認定してもらうのに、診断書以外に、実際どこかで面接・検査などを受けなければならないことはありませんか?

ちなみに、5級2号と8級2号が認定されたとして、併合3級はありえないということで解釈していいのですか?

補足日時:2008/11/09 12:15
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