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事故2回目。。。。。。

二度目の事故及び後遺症について。

H19年3月に追突事故に遭い、15カ月の治療ののち後遺症認定14級9号を受けました。
そして、今年6月に側面からの追突に遭いました(過失割合当方0割相手側10割)です。
現在通院3カ月を過ぎたところなんですが、相手側保険会社から前の事故の時の示談書及び後遺障害等級認定にかかる
書類の提出を求められました、今回の事故でようやく落ち着いてきた、手の痺れが、また酷くなりました。
この様な場合どのように相手保険会社と対応していけばよいのでしょうか?どうか宜しくご指導下さい。尚前回の事故の時の後遺症の認定の結論を文を参照して頂ければ有り難く思います。以下の文章です。

「結論:自賠等級別表第二第14級9号に該当するものと判断します。」
理由:頸椎捻挫に伴う頚部痛、右手尺骨神経の支配領域の痺れ耳鳴りなどの頚部由来の訴えについては、提出の頚部画像上、本件事故による明らかな外傷性異常所見はなく、その他提出医証からも症状の存在を裏付けるた他覚的所見は認め難いことから、他覚的に神経系統の障害が証明されたものと捉えることは困難ですが、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められ、その他受傷形態や治療状況も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる神経症状と捉えられますので、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二14級9号に該当するものとする。以上

長文になりましたが、申し訳ありません。質問なのですが
1 何故に相手保険会社は、前回事故の示談書を求めてくるのでしょうか?
2 この様に以前に後遺症認定を受けると、慰謝料の減額はされてしまうのでしょうか?

宜しく願いいたします。

補足 現在の身体の症状ですが、首の痛み、手の痺れです

A 回答 (2件)

交通事故の場合、前の事故の内容は、後の事故が起こった時点で終了となります。


後の事故のほうで引き継ぐという形になるわけで、その時点が切り分け点となります。
そうしなければ、前の事故の治療と後の事故の治療で、2つの治療となりますが、慰謝料など、人間は一人ですので、2倍にする事などは出来ません。
治療している場所の系統が違う場合は、その違う系統の治療費に関しては分けられたと思います。(慰謝料は一本化になります。)

通院慰謝料に関しては上に書いた内容です。
後遺障害慰謝料や逸失利益などは、すでに後遺障害等級を取られているようですので、その部分に関して、前の後遺障害等級を上回らなければ支払いはありません。
他の部位であっても、14級であれば、後遺障害等級14級の併合特例で、いくつあっても14級です。
その場合、差額支払いは部位が別であっても行われません。
併合等級で等級が上がったときに関してのみ、その差額の支払いがあります。(自賠責保険の後遺障害の基準。)
民事での慰謝料や逸失利益であれば、差が出ますので、その分の請求は出来ますが、保険会社もそう簡単に出す事は無いでしょう。
裁判などを起こされても、等級が低ければ費用倒れになってしまいます。

その辺を良く考えられての行動になります。

また、
「今回の事故でようやく落ち着いてきた、手の痺れが、また酷くなりました。」
と書かれています。
後遺障害とは、その障害に対して、回復しない事が前提で行われているものです。
回復したのであれば、後遺障害ではない!という事にもなると言うことをお忘れにならないように。
裁判などになればこの辺は結構細かく判断される部分でもあります。
以前の事故で回復しない事を前提に受け取っている慰謝料などがあるのだから、一時回復していて、今回の事故で再発しても、それは損害としては認められないとされる可能性も大きいです。

この回答への補足

回答有難う御座います。
補足ですが、一回目の事故は、示談済みです。
一度後遺症認定を受けてしまうと、再度事故に遭い後遺症認定受けた 部位に傷害を受けてしまったら泣き寝入りなのですね?
また、後遺症認定を受けた部位が、事故で更に酷くなった場合も泣き寝入りなのですね?

補足日時:2009/10/16 18:51
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(1)前回事故賠償金は今回の事故の賠償金とは別問題ですよね。


ごく普通に考えても・・・・(^_^;(^_^;
特に教える必要もないし、意味不明ですね。
理由を聞いて納得すれば見せても良いのでは

(2)前回と同じ部位が仮に後遺症として認定されると場合・・・・
前回の75万は差し引かれます。残念ながら

但し、別の部位が後遺症と認定されると大丈夫て仕組みですよ。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難う御座いました。
後遺症認定は、今回は難しいと思いますので諦めます。

お礼日時:2009/10/16 19:04

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