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国民年金の障害基礎年金・終身共済の後遺障害等級・市町村の特別障害者手当・身体障害者手帳の交付・医師が作成した診断書等は、被害者(患者)に対し後遺障害を認定(診断)していますが、自賠責保険後遺障害等級は自賠責保険が運転者の事故でどれだけ損害を受けるか損害調査を行い、その結果に基づいて運転者に対し支払基準の後遺障害等級を認定しています。
被害者は運転者に認定された後遺障害等級認定結果に対し異議申立ができるのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

根本的な考え方に誤解があると思われます。



第11条 責任保険の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。

保険会社はあくまでてん補するだけで、被害者の損害は保険会社の債務にはなりません。
あくまで、保有者や運転者の債務です。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
保険会社はあくまで運転者の損害をてん補するだけで、被害者の損害は保険会社の債務になりません。そのとおりと思います。

補足日時:2007/02/10 14:39
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>運転者に対し支払基準の後遺障害等級を認定しています。



どう云う意味ですか?
後遺障害の等級認定は被害者に対して行うものですよ。

後遺障害に関する異義申し立ては下記を参考にして下さい。
http://www.jibai-adr.or.jp/link/index.html

この回答への補足

回答ありがとうございました。
責任保険は運転者の損害を保険会社が支払う約束(自賠責法11条)ですから、運行供用者(運転者)に賠償責任が生じた場合、保険会社は債務で被害者の損害を支払うことは約束を破ることになります。

保険会社は被害者に被害者の損害を支払う説明をしていますが、保険契約の約束を守り運転者の損害を支払っています。
保険会社は被害者に後遺障害等級認定通知書を送付し、被害者に対し認定したことを通知すれば、被害者は自分に認定された後遺障害等級認定結果と思います。そうすると、保険会社は被害者から異議申立があってもなくても保険会社の債務の範囲で「被害者の損害」を扱うことができる状態になり、保険会社は保険会社の債務を支払っていても、被害者に認定した後遺障害等級認定結果に見合う「被害者の損害」を支払っている説明ができます。

自賠責法は保険会社が債務(保険会社が認める運転者の損害)を支払えば被害者はある一定の保証を受けることができ、被害者救済目的は機能しています。

そこで、保険契約に関わらない被害者が、保険契約の根幹に関わる支払基準に異議申立ができるか、考えても納得のいく答えを自分で見つけることが出来ませんでしたので質問させていただきました。

補足日時:2007/02/10 10:50
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自賠責保険も運転者に対し認定しているわけではなく、被害者に対し認定しています。


運転者に対し認定するということはありません。

認定結果に意義があるときは異議申し立てもできます。

http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/ …

この回答への補足

責任保険は保険会社が運転者の損害をてん補する約束です。保険会社は「運転者の損害」を認定しなければてん補することができません。
被害者は自賠責法16条で「保険会社に支払わなければならない債務がありますから支払って下さい」と、支払いを促しているだけで保険会社に対し「被害者の損害」を請求していません。よって、保険会社も「被害者の損害」に関わることができません。
すると、保険会社は任意保険において被害者に動機付けの後遺障害等級認定の説明を行っていなければ、被害者と「被害者の損害」にかかる交渉の出来る根拠がなくなります。本来、保険契約に拘束されない「被害者の損害」は、加害者と被害者の間にあって保険会社と接点がありません。保険は保険契約に関わらない「被害者の損害」を補うのでなくでなく保険契約に基づく「運転者の損害」を補う仕組みです。保険会社は被害者に後遺障害等級を認定したのでしょうか。自分の力で納得のいく答えを見つけることが出来ませんでしたので質問させていただきました。

補足日時:2007/02/12 06:26
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/10 10:52

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