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交通事故の慰謝料等について教えて下さい。
昨年、過失0の交通事故に遭いました。
怪我は転んだ際に手首から腕を打った事による損傷でした。
仕事をしながら、月何日間は仕事を休み通院していましたが、半年が経過しても状況は変わらなかったんですが、症状固定の為の検査を受けた所、骨の変形が見つかり、手術をしました。
手術は成功しましたが変形を治す際に骨を削ってしまったのでボルトやプレート板で固定した状態になりました。1年後以内には再手術をしてボルトやプレート板を取除く事が決まっています。
そこで質問です。
(1)リハビリ期間が終了して再手術の期間は慰謝料の対象になりますか?
(2)リハビリ期間の終了と同時に症状固定されてしまう事はありますか?
(3)(2)で症状固定された場合、再手術の費用は加害者に請求出来なくなってしまうのでしょうか?
(4)症状固定された場合に後遺症申請は出来るのでしょうか?
(5)仮に後遺症申請出来ても、骨をボルトやプレート板で固定では後遺症認定の可能性無いのでしょうか?
(6)万が一、後遺症認定された時の等級は?
以上、長文になってしまいましたが、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

(4)症状固定された場合に後遺症申請は出来ます。


症状が残っていれば後遺障害認定の作業に入ります。そこで認められるか、られないかは分かりません。
ただ、あなたが「これ程の症状があるのに認められないの???」と納得が行かない場合は日弁連の無料弁護士相談に相談されると、変わるかもしれません。
又は、有料の「事故を専門」に扱う弁護士、司法書士、行政書士等に相談されてみると一旦認められなかった症状も認められる事はあります。
私は事故専門でない弁護士より、専門の行政書士の方がマシではないかと思うくらいです。必ず専門へ
(5)治療を終了とした時点での症状によります。
(6)分かりません。
認定を意識するなら、しっかりと「痛い・辛い・何々が出来ない」等の自覚症状も医師に伝えておきましょう。
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(1)心配しなくてもなります。

再手術後の通院も同じくなります。

(2)ボルトをやプレートを取り除く再手術が決まっているのでしたら、
  ありません。結構足などにボルトを入れて、そのままということも
  ありますが、その場合は治療終了となりますが。
(3)(2)で症状固定はありませんので、出来ます。

(4)(5)(6)は、どの場合についての質問か意味不明です。

後遺障害については、手首の可動域などの制限などに
結構高いハードルがありますので、
少々痛いや少し曲がらない程度では認定されないでしょう。
認定などされずに、昔と同じように動かすことができるように
リハビリを頑張りましょう。
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そもそも後遺症とはすべての治療が終了した段階で治療不可の状態です。



現在治療中ならまだ後遺症認定の段階にならないと思います。

再手術した段階で、手首が曲がらない、業務に著しく支障する等の障害がでて認定になると思います。

もちろん認定されれば損害賠償請求が出来ます。

等級については下記のサイトを見てください

http://www.senryaku.info/jiko/9007.htm
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