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現在、交通事故でリハビリ通院していおります。
事故当初に整形外科に1度かかり、その後接骨院へ通院リハビリを3ヶ月間し、接骨院にて柔道整復師の先生に師術証明書を治癒という形で記載していただき自賠責保険へ被害者請求しました。
が、その後すぐ痛みがぶり返し、再度、整形外科の先生に相談診察しに行った結果、「椎間板頚椎ヘルニア」と診断されました。(事故当初に1度かかった整形外科は勤務時間と診療時間が折り合わない為、別の整形外科の先生にかかりました。)
先生の診断の結果、事故が原因で椎間板頚椎ヘルニアになっってしまったと言われました。
で、治る人治らない人がいるので半年~1年リハビリしても治らなければ後遺障害診断書を記載するので保険会社へ請求しなさいと言われました。
なので、2月末の事故で5月まで通院し、6月半ばに今の先生にかかったので、先生の指示に従い、まだ痛みはあるので、とりあえずは12月半ばまでは通院しようと思っています。それでよくならなければ後遺障害診断書の記載をかいてもらおうと思っています。
ある人に聞いた話ですと、後遺障害診断書は事故後6ヶ月で出すのが一番BESTと言われました。
まだ、いまの先生には1ヶ月程度しかかかっていないので、きちんと半年はリハビリをしたいと思っています。
どうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

 itaiさんご質問の回答を致します。

後遺障害は症状固定後に顔以外は6ヶ月位の間回復状況を確認してから医師により診断の上「後遺症診断書」を作成して頂き、ご存知の自賠責保険の調査事務所で顧問医と専門の担当者で認定か非認定か決定致します。従って事故後ではなく症状固定後6ヶ月位が普通です、後遺障害に成るようなお怪我では事故後半年では治療を継続している場合が幾らでもありますので「後遺症診断書」の作成は出来ない訳です。そんなことで後遺障害の解決するのに時間が掛かりますので傷害部分と後遺障害部分は別途に示談する事が認められている訳です。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
そうなんですか。
ある交通事故専門の所へ相談したら、事故後6ヶ月位で作成するのがBESTと言われ、
主治医の先生は半年から1年リハビリ治療してそれでも症状が良くならなければ症状固定で後遺障害診断書を記載しますと言っていたので、困っていました。
まだ、痛みが酷い日があるので、出来ればリハビリして治したいのが本音ですから。

では、先生の指示に従い治療を続けていきます。
またご質問させていただいた際は宜しくお願いします。

お礼日時:2005/08/12 16:31

後遺障害診断書は、それ以上の開腹の見込みが無く、症状が固定してからの作成になりますので、まだ医師の指示に従って通院治療することです。



後遺障害診断書を書く必要が出れば医師の方から何らかのアナウンスがあるでしょう。
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。主治医の先生にしたがいリハビリを続けたいと思います。

お礼日時:2005/08/12 16:32

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