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自賠責保険の後遺障害の認定について教えてください。

事故により、喪失または歯冠部の大部分(歯冠部体積の4分の3以上)を欠損した歯が3本の時は後遺障害14級が認定されて、事故による歯の治療の必要上、抜歯または歯冠部の大部分(歯冠部体積の4分の3以上)を切除した歯が3本の時は後遺障害が認められないと言われました。

被害者にとって事故時に喪失した事と、治療によって喪失した事は同じだと思うのですが、この違いがわかりません。

この違いについて教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 後遺障害に成るようなお怪我にお見舞申し上げます。

後遺障害の審査は自賠責保険の調査事務所で致しますが、ご質問の歯牙の障害の認定基準は次ぎの様になっています。
○【歯牙の障害に付いて、歯科補綴を加えた歯の数によって、5種に分けて等級が規定されています。「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失した歯牙(抜歯を含む)に補綴したもの、および歯科技工上、残存歯冠部の一部を切除したために歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいいます。しかし、「喪失」「抜歯」「歯冠部の大部分の欠損(切除を含む)」が確認できるものであれば、未補綴であっても認定して差し支えありません。】と成っております。これによると認定される可能性は有るでしょう。もし認定されないと言ったのが調査事務所の担当者であれば対応出来ませんが、相手の保険会社の担当者であるのなら、直接に地区の調査事務所の後遺障害の担当者か、調査事務所の相談室に聞いて確認するのが良いでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

認定されないと言ったのは任意保険会社の担当者です。
これから自賠責保険会社に書類を提出しようと思っています。

事故時の歯の状態は3本が脱臼の状態で放っておくと抜けてしまうという事でした。
治療は3本の両端の健全歯も削り(計5本)義歯内をプレートで連結固定という内容です。

後遺障害診断書には事故後の補綴前(2)の欄の記入は無く、(3)の今回の事故による歯の治療の必要上、抜歯または歯冠部の大部分を切除し、歯科補綴を施した歯の欄に該当歯計5本となっています。

(2)の欄に記入がない場合認められないだろうと言われました。

この診断書のまま提出して後遺障害が認められるでしょうか。

補足日時:2006/06/20 19:21
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 問題無く認定されるでしょう。

もし非認定と言われたらそれからでも大丈夫ですので。調査事務所の査定の担当者に直接状態を説明して回答を求める事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2006/06/23 20:33

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