採用が決定して、3度の面接を得て、内定通知書をうけましたが、
先方の一方的事情により、内定を取り消されました。
こちらに、履歴書偽造、健康上の理由、刑事上等の取り消し要因はなく、
会社側は入社の交渉段階において、決裂したと主張しており、損害補償等は一切行わないという立場をとっております。
こちらとしては、会社側の補償しないという意思をしっているため、内容証明をせず、ストレートに手続きに入りたいと考えており、簡易裁判所における60万円以下の小額訴訟もしくは、損害賠償請求の準備をすすめようと、思っております。
弁護士費用等を勘案すれば小額訴訟にすべきかと思っています。
しかし、内定取り消しは解雇とは異なり、条文の構成要件がはっきりとしておらず、過去の判例のみとなっており、小額訴訟の法的構成要件の根拠が不十分と考えられ、一見、回り道のように思えたとしても、損害賠償請求すべきか、思い悩んでいます。いずれかにしろ、法的措置をとることは決めていますので、専門家の方のご投稿をお待ちしています。
労働問題に詳しい専門家の方がおられましたら、アドバイスしていただきたいと思っております。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902.html
・上記サイトの受け売りですが、そもそも債権・債務の存在に争いが有る以上、少額訴訟の対象になりそうにない
・仮に、少額訴訟が受け付けられたとしても訴えられた相手方の会社が「通常訴訟への移行」を希望すれば、舞台は一般の裁判所での審議になるので、長期戦になる事が必至
・となると、60万円以下の請求に対してかけるコスト(弁護士費用・時間・手間も含む)とリターン(現実に勝てる見通しも含めて)が割りに合わない
・今から別の会社の内定を目指して活動しつつ、独力で上記の訴訟を展開する、というのも大変な負担
・60万円程度の金額を請求して満足を得るよりも、建設的に別のリカバリー策(次の就職先を決めて給与を得ること)を取ることを選ぶ方が常識的な思考回路
・それでもやる気なら、最初から通常訴訟を選ぶ方が、無駄が無さそうです 「当たって砕けて」みて下さい
No.5
- 回答日時:
> こちらとしては、会社側の補償しないという意思をしっているため、内容証明をせず、ストレートに手続きに入りたいと考えており、
内容証明により損害賠償を請求するのは、円満な問題解決のための努力に相当します。
これを怠ると、
・言ってくれれば速やかに支払ったのに
・突然訴えられて、名誉が毀損した、精神的苦痛を被った
などという言い訳を相手に許す事になり、結果的に無駄な時間と労力を浪費する事もあります。
後戻りし無いように、確実にステップを踏んで進める事をお勧めします。
> 小額訴訟の法的構成要件の根拠が不十分と考えられ、
内定取り消しにより、具体的に、いつ、誰が、どういう、いくらの損害を被り、その責は誰にあるのか?って事を明確にしてください。
・内定時に言われた内容の記録、内定通知が具体的、合理的である。
・勤務開始までのスケジュールに伴い、引っ越しなど行なった。
・内定を取り消された事が原因で心療内科でカウンセリングを受けるなどし、内定取り消しの時期と整合の取れた診療記録がある。
などであれば、慰謝料や損害賠償を請求する事は可能かと。
労働契約締結以前の内定という状況であれば、取り消しは当然予測されうる事ですから、請求が全額認められるとは思えませんが。
No.4
- 回答日時:
>先方の一方的事情により、内定を取り消されました。
内定は、一方的に行なうのが通常です。何ら問題ありません。
履歴書偽造、健康上の理由、刑事上等の取り消し要因だけでなく、様々な要因があります。
企業の経営状況悪化も、内定取消要因として認めています。
内定取消要因は、(こんなものまで?と驚くほど)意外と多いのです。
学生の立場からすると、複数の会社から内定を貰っている人が多くいます。
3社から内定を貰った学生は、卒業と同時に3社に入社しません。
2社は「辞退」という事になりますが、会社側は「損害賠償請求」はしませんよね。何故でしようか?
>いずれかにしろ、法的措置をとることは決めています
言葉は悪いですが・・・。
「自由にどうぞ!」という回答が多いでしようね。
日本国憲法で、自由に裁判が出来る事になっています。
>過去の判例のみとなっており
過去の判例は(質問者様も当然ご存知だと思いますが)、法律と同じ程度の効力を持ちます。
最高裁で新たな判決が出るまで、今までの判決が優先します。だから判例ですよね。
付け刃での対応は、将来に不利益をもたらす可能性が高いです。
しっかりした対応をして下さい。
革新系の労働相談所で相談した方が良いですね。質問者さまと、同じ考え方を持っている方もいると思います。
なお、内定は採用決定ではありません。
「解約権留保付き労働契約」に過ぎません。(最高裁判例)
あくまで「解約権を留保している」に過ぎません。
今回は、留保しなかったのでしよう。それだけです。
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