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裁判には原告と被告が存在しますが、裁判の結果について不服があるときには控訴出来る事は解ったのですが、その控訴状に記載する際の事柄で疑問があり質問をさせていただきます。  その裁判では、原告が一人(代理人なし)で被告が二人(代理人あり)の裁判の判決について原告が不服であり控訴したいと考えたのですがこの場合では控訴人と非控訴人は誰になるのでしょうか?  
言われの無いお金についての裁判での判決でしたので控訴したいのですが参考とすべき文章はどのような文面になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

控訴する者を「控訴人」といい、その相手を「被控訴人」と言います。


原告が控訴すれば、原告が控訴審では控訴人となり、被告が控訴すれば、被告が控訴人となります。
原告・被告両方が控訴しても、それは結果的に両方が控訴したことになるので、控訴状では、原告が控訴しても「控訴人」となり、被告が控訴しても「控訴人」となります。
なお、この場合、控訴審では併合事件となるので、後の準備書面などでは「控訴人(原審原告)」と言うような書き方をしています。
被告が2人であっても、その内の1人だけ原審で不服ならば、その1人が控訴すればいいです。仮に、原告が2人で原告敗訴の場合でも、1人だけの控訴でもかまいません。
原告が1人で、被告が2人の場合で原告が控訴する場合は、判決内容や原告の意思で変わります。
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控訴したほうが控訴人になります。


普通は敗訴したほうが控訴しますね。

じゃあ双方が一部敗訴し、双方とも控訴した場合はどうなるの?というと・・・
双方が「控訴人兼被控訴人」になります。
しかしこれでは元・原告と元・被告の区別が付かないので、書面上は「控訴人兼被控訴人(一審原告)」「控訴人兼被控訴人(一審被告)」と記します。

質問主様のケースでは被告が2人いるとのことですが、請求が固有必要的共同訴訟の形を取る場合は必ず2人に対して控訴しなければなりません。
それ以外の通常訴訟であれば2人のうち1人だけを被控訴人とすることもできます。
(たとえば1人が主債務者でもう1人が保証人だった場合、主債務者にだけ控訴しても構いません。)

控訴期間は判決の送達から2週間です。
控訴理由は後から提出OKですので、とりあえず控訴状だけ取り急ぎ提出してしまいましょう。
控訴状の書き方は「控訴状 サンプル」でググればたくさん出てくると思います。
ttp://kabaraiwinner.cocolog-nifty.com/blog/files/kosojo_sample1.pdf
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不服ある者が控訴できるので、双方が「控訴人」になりえます。



ご質問の場合は、原告が不服があるとのことなので、原告が控訴人となります。
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何が疑問なのかさっぱりわかりませんが, 「控訴する人」が控訴人では?

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