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給料の源泉所得税について納期の特例を受けています。

19年分の年末調整時に還付しきれなかった分は
H20年7月10日の納付時に繰り越して還付すると思うんですが、
この7月10日の納付時に還付を忘れてしまった場合、
H21年1月20日(特特)で合わせて還付してしまっていいのでしょうか?

詳しい方、教えてください。お願いいたします。

A 回答 (3件)

「残存過納額明細書」というのを、税務署に退出して、還付を受けることができます。



年内に徴収した源泉所得税が、年末調整で徴収しすぎになってしまってる場合には、納める納付金額から差し引いて(納付すべき金額を納めないで)、超過分を還付することができます。



超過納付になってる人が数人いて、その超過分の合計が3万円。

追加納付の人の追加分(不足分)が4万円。

差し引いて一万円を納めれば良いです。
(源泉所得税の徴収高計算書の超過、不足欄で調整)

この計算で、約3ヶ月で還しきれないと判断されるとき(毎月の納付額が2万なのに、返す金額が8万円あるようなとき)は、還す金額が残ってるという意味で「残存過納額明細書」を作成して、税務署に出すと、還付をうける各人に還付されます。

還付を受ける各人が、源泉徴収義務者(会社)に還付金の受領委任をすれば、会社が全額受け取って本人に還付する形になります。
この際の委任状は、残存過納額明細書の二枚目がそれになってますので、用意不要です。

源泉徴収簿の写しが添付資料になります。

但し、これからこの処理をすると、還付されるのが今年の年末か、来年にずれ込みます。

従って、ご質問のように、平成21年1月20日納期分から、超過分として控除して納めてもいいでしょう。

しかし、今年の分の超過額も控除しなくてはならないわけですから、還付不足が生じるのではないでしょうか。

又、それに対して残存過納額明細書を提出するとなると、源泉徴収簿は2年分添付しないなりますし、煩雑です。

使い方は違いますが「ワンイヤールール」という言葉もありますので、年度をくぎっての清算がいいと思います。
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多分大丈夫かと思いますが、念のため税務署にお問い合わせになった方がよろしいかと…

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意味がよくわかりませんが社員に全額返さなかったということですか。

この回答への補足

すいません。言葉が足りなかったですね。
H20年1月20日に納付するとき、
納付する額<還付する額
となってしまったんです。

補足日時:2008/11/11 16:03
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