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50年ほど前、夫婦で土地を二分割して購入しました(共有ではない)。
先日夫が亡くなり、その部分を妻が相続することになったのですが、税理士の方から「妻名義の土地も夫の相続財産に含まれるから、相続税課税対象になる」と言われました。(土地全部が相続財産になる)
妻は結婚当初から専業主婦で、株式運用等以外では収入がなく、妻名義の土地も夫の財産とみなされる、といった趣旨なのかと思われます。
ですが、土地は最初から半分が妻名義となっており、購入当時は妻の方が資力がありました。
税務署は登記を元に相続税のチェックをすると思うのですが、本当にこのような場合、妻名義の土地まで課税対象に含まれてしまうのでしょうか。

アドバイス等、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>妻名義の土地も夫の相続財産に含まれるから、相続税課税対象になる」と言われ…



それは、名義は妻であってもお金を出したのが夫であり、夫の所有物と見なさざるを得ない場合の話です。

>土地は最初から半分が妻名義となっており、購入当時は妻の方が資力がありました…

それを主張すれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました!

お礼日時:2008/11/23 07:43

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