No.4
- 回答日時:
失礼ですが貴方は会社の人事担当者ですか?
一般社員なら「扶養に入れたい」でも構いませんが人事の担当をされているなら基本的な部分を勉強されては?
今後も困りますよ
人事担当者が「扶養に入れることは可能なのでしょうか?」では心許ないです
・所得税の扶養親族なのか?
・社会保険の被扶養者なのか?
・会社の家族手当の支給対象なのか?
それによって扱いが異なります
人事担当なら「扶養に入れる」と言う言葉自体を簡単には使えません
自営業者が無関係なのは他の方が書かれている通りでしょう
「年収」と言っても給与所得者の年収と個人事業者の年収では大きく異なります
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>自営業者でも、主婦のパートのように…
わが国の憲法は、国民はすべて法の下に平等であるとしています。
自営業か給与所得者かで違いは生じません。
>所得が38万円以下であれば…
ほかに、「生計が一」であることと、他の者の控除対象配偶者または控除対象扶養者になっていないことも大事な要件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>年収は100万円程度なので…
「収入」は判断材料になりません。
「所得」が 38万以下であるかどうかです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>白色なのか青色なのかは不詳…
もし青色なら、「青色申告特別控除」後の所得金額で判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
青色だとしても、「100万円程度」ということは、決算が済んでいない現段階で、38万以下であるかどうかを判断することは危険です。
大晦日現在で、経費を引いて 103万以下で決算できれば青申特別控除 65万によって 38万に収まります。
しかし、104万円であればアウトです。
年末調整で扶養控除を取っても、すぐ確定申告をして追納しなければならなくなります。
ボーダーライン前後にあるときは、年末調整で受けずに、最初から確定申告にゆだねるのが合理的かと思います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
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