プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人事業主であるSOHOワーカーです。
(ちなみに、白色です。)

介護・育児のための時間を捻出したく、アシスタントを雇いたいと考えています。

採用を考えている方が、とても力のある方なので、一定期間、私の仕事のほとんどをお任せして、たくさんお給料をお支払し、私自身は、企業勤めの夫の扶養に入りたいと考えています。

あまり知識がないので、アドバイスをいただきたいのですが、

・事業主より従業員のほうが所得が多い
・事業主なのに、家族の扶養に入る

上記のようなことは、可能なのでしょうか?
申告の際、認められることでしょうか?
(必要であれば、青色に変えてもいいと思っていますが・・・。現在は非常に多忙なため・・・)

問題点がありましたら、ぜひご指摘お願いいたします。

A 回答 (2件)

>私自身は、企業勤めの夫の扶養に入りたいと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>・事業主なのに、家族の扶養に入る…

1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

2. 社保に関しては、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) に関しては、社保以上にそれぞれの会社により独自性が強いものです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

>・事業主より従業員のほうが所得が多い…

景気の悪いときに人を雇えば、そういうこともあるでしょう。

>必要であれば、青色に変えてもいいと思っていますが…

青か白かの問題ではありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

自分の取り分を極端に減らせば、
現在支払っている社会保険料の負担が重く感じるだろうと思ったので、
このような質問になりましたが、ご指摘の通り、
あらゆることをごっちゃにしていましたね。

こんがらがった質問にもかかわらず、丁寧に整理してご回答いただき、
ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2013/04/27 22:25

>事業主より従業員のほうが所得が多い



珍しいことではありません  従業員は給与です 定められた額を支払わなければなりません
事業主は 稼ぎが悪く利益が出せなければ 只働きもありえます

>事業主なのに、家族の扶養に入る

不可能ではありません  所得が38万未満なら扶養家族で申告することはできない訳ではありません

ただし、税務署でいろいろ確認される可能性はあります

また 青色申告はいろいろな特典があります、その事業主が所得38万未満で、他の納税者の扶養家族で申告されているとなると注意を惹かれることでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
まだまだ、知識不足で勉強が必要ですが、がんばりたいと思います。
ご丁寧に回答いただいたこと、御礼申し上げます。

お礼日時:2013/04/27 22:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!