プロが教えるわが家の防犯対策術!

 ゲームソフト「Wii Music」で演奏した曲を録音したものについて、元の曲の著作権の切れているものについては、著作権法上、プレーヤーが自分の演奏として、自由に使用してかまわないのでしょうか?
 例えば、自主制作映画のBGMとして使用したり、CDにして販売したりしても法的問題はないのでしょうか。

A 回答 (1件)

純粋に自分の作曲ではなく、他人の作ったものをベースにした場合ということですね。


もちろん、作曲者の死後50年を経たものや著作権が放棄されているものは、原則として、「パブリックドメイン」と言って、誰でも自由自在に使えます。改変・編曲、出版、CD作成・販売も自由です。ただし、市販のCDなどは、原盤権をレコード会社が持っている場合があるので、これをネタにする場合は注意が必要です。
パブリックドメインものを自分が演奏したというのなら全然問題がありません。
「Wii Music」は、新しい楽器というニュアンスで、これを用いた演奏は今後youtubeその他の方法でどんどんアップされていくようです。

開発者の宮本さんのインタビュー
http://japan.cnet.com/interview/story/0,20000559 …

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。確かに、Wii Musicが「楽器」という認識であれば問題はないかと思いますが、「オーケストラの指揮」という使い方をした場合、各楽器の音はあらかじめゲーム上で組み合わされて用意され、その全体を使用者がコントロールする形になると思います。
 この「予め用意された部分」に関して、ソフトメーカーの著作権が発生しないのでしょうか?
 ネット上で調べても、このあたりがわからないのです。
 完全に「楽器」という扱いであるのであれば、購入も検討しているのですが。

補足日時:2008/11/21 21:32
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!