プロが教えるわが家の防犯対策術!

閲覧頂き有難うございます。
管楽器のグループで演奏活動をしている者です。

動画をアップする際の音楽の著作権について質問があります。
ジブリ作品やディズニー作品、坂本九さんの曲、J-POP、モーツァルトのクラシック音楽などを皆で合奏し、YouTubeにアップしようとしています。
その際、作曲者や編曲者(演奏に使う譜面はメドレーなどにアレンジされたものも含みます)などに許可を得てアップしないと違法に当たるのでしょうか?

さらに、YouTubeにアップした動画を自分たちが行なっている演奏派遣のHPの宣伝用に使いたいのですが、そうすると営利目的になり違法になりますでしょうか?
(HPには演奏例として動画をアップするつもりです。演奏料金についても記載しています。)

編曲されていないクラシック曲であれば問題ないと思うのですが、その他の曲の扱いが不安で質問致しました。
楽曲の著作権についてお詳しい方に、1,どの曲をどのようにアップしたら問題になるのか、2,許可のとり方とその手続きにかかる金額を教えて頂きたいです。


また、以下の例で違法になるものを教えて下さい。

1.著作権の切れていない曲を、演奏派遣のHPの演奏可能な曲のリストに載せる
2.著作権の切れていない曲を演奏した動画をYouTubeにアップする
3.著作権の切れていない曲を演奏した動画を演奏派遣のHPに演奏例として載せる
4.著作権の切れていない曲を学校などの教育機関でボランティアで演奏した動画を、演奏派遣のHPに例として載せる
5.著作権の切れていない曲を演奏した動画をアップし、個人のブログに貼る(営利目的でない)
 
色々な演奏派遣のHPを見ていると、ジブリ曲の演奏動画を例として載せているところもあったので疑問に思い質問しました。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

著作権法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

楽曲の著作者=作詞者・作曲者・編曲者
楽曲の著作隣接権者=実演家・レコード製作者ほか音源製作者
といった、著作権法のごく基本的なところは理解しておられる、という前提で回答します。
また、「著作権保護期間内の楽曲」「権利者の許諾無し」という条件での回答です

YoutubeはJASRAC等の著作権管理団体と音楽著作物利用の包括契約をしており(予め著作権者へ著作物利用料を支払っている)、投稿者はこの契約範疇内であれば無許諾でも合法的に楽曲をアップロードできます。

包括契約内に含まれている(投稿者が権利侵害を考慮しなくてもよい)権利は
「複製権(著作権法第21条)・演奏権(同22条)・公衆送信権(同23条)」

つまり逆に言うと、包括契約内に含まれない諸権利は
「同一性保持権(同20条)・翻案権(同27条)・著作隣接権すべて(同90~97条)」

>どの曲をどのようにアップしたら問題になるのか
1.包括契約の範囲内で
2.Youtube(NicoNicoやUstream等でもOKですが)にアップロード
という2条件を満たさない場合はすべて、何らかの権利侵害が発生します


>1.演奏派遣のHPの演奏可能な曲のリストに載せる
曲名それ単体に著作権はないため、載せるだけなら合法

>2.演奏した動画をYouTubeにアップする
前述のとおり。つまり「包括契約中の著作権管理会社が管理する楽曲を」「原盤音源を一切利用せず(=すべての歌唱・演奏を自前で行い)」「翻案(詩やメロディの改変・編曲)を行なわず、同一性を保持した内容で」アップロードすれば合法

>3.演奏した動画を演奏派遣のHPに演奏例として載せる
載せ方次第。Youtubeに投稿した動画をリンクで表示させるのであれば質問2と同じ。
自サイトのあるサーバにアップロードするのであれば、当然Youtubeがしているような包括契約が無いわけですから著作者の「複製権(著作権法第21条)・演奏権(同22条)・公衆送信権(同23条)」を無断利用した段階ですでに侵害発生です。

>4.学校などの教育機関でボランティアで演奏した動画を、演奏派遣のHPに例として載せる
質問3と同じ。
「どの場所でどういう目的で演奏したか」というのは、その動画のアップロードが違法か合法かという判定には何ら寄与しません。
「演奏したこと自体が違法か合法か」という点には関わりますが。※著作権法第38条参照。

>5.演奏した動画をアップし、個人のブログに貼る(営利目的でない)
質問3と同じ。
営利目的かどうかで合法違法が変わる可能性があるのは、「上演・演奏・上映・口述」といった行為だけです。※著作権法第38条参照。
複製(複製権。著作権法第21条)やアップロード(=送信可能化・自動公衆送信。著作権法第23条)という権利に関しては、営利か非営利かで合法違法が変わることはありません

>許可のとり方とその手続きにかかる金額
JASRAC等が著作権を管理している楽曲ならばそこの管理会社公式サイト等に手続き方法が載っています。そもそも管理曲かどうかも公式サイトで検索できます。
そうでない場合は、直接著作権者やその所属法人に利用許可を求めるしかないでしょう。

なお今回は自力で演奏するということで、著作隣接権の侵害は発生しなさそうですが、CD等の既存原盤音源を利用したい場合は著作隣接権者の許諾も必要です。

不明点があったり、更に詳細を知りたい場合は参考URLを
http://www.zephyr-cradle.info/celestia/index.php …
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有難うございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/01/30 13:31

YouTube にアップロードしているユーザーには


著作権侵害になるのを、覚悟してアップロードしている
ユーザーも多く存在します。

「だめで元々」と、考えているのです。

YouTube の動画を見ていると、著作権のあり方は
あまり、がんじがらめしなくても良いと思います。

歴史的な価値を持つものも、多く存在します。

また、ブログパーツなどでも本来は著作権侵害になる
ものもあり、私も使っています。

私は、むしろ著作権料の徴収システムを改善するべきだと思います。

中古商品の著作権など、深刻なんですが
なぜか話題に登らず、YouTube のように目立つ存在ばかり
話題にして「合法・違法」と、言い争っているように見えます。

私は、インターネット初期からのユーザーなので
何かと、著作権には関わりが多いのですが
アフィリエイトを使えば、様々な商品の画像を掲載しても
著作権侵害にはなりません。

実は、こうした特例がいくつもあるのです。
基本的に「自主規制・自己責任」で構わないと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き有難うございました。

お礼日時:2013/01/30 13:30

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