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「通信の秘密」とは、どんなメールを送受信したかや、どんなWEBページにアクセスしたかということが、秘密として侵されない、ということではないのですか?
つまり、他人の携帯のメールや、ブラウザの履歴を勝手に見ることは、「通信の秘密」を侵していることにはならないのですか?

A 回答 (3件)

通信の秘密は通信の存在自体も保護の対象なので他人の携帯メール履歴を勝手に見るのは通信の秘密を侵していることになります。

法理論的には。

が、通信の秘密を侵害したというそれだけでは法律上は何かが起こるわけではありません。通信の秘密を侵害した結果、何らかの法令に違反するとかそういう話が出て初めて通信の秘密の侵害を論じる意味があるので、まあ勝手に履歴を見た人に文句を言うときの理由付けにするのは自由ですが、その程度の話にしかなりません。もっと具体的な何かがあれば話は違いますけどね。

ちなみに他人に漏らしてはいけないのは、各種法令で定める守秘義務(通信だけには限らない)とか電気通信法の規定とかそういうところに違反するから。だから見ただけではまだ何も起こらないです。

まあ見られたことで精神的苦痛を受けたとして民法709条に定める不法行為に基づく損害賠償請求でもしたいならどうぞ(もっともこの場合には通信の秘密を持ち出さなくても請求を根拠づけることは十分可能だが)。認容判決が出る可能性は0だとは言いません。もっとも、請求が通っても被害額が少なすぎて割に合わないと思いますけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

勝手に携帯を見ることが、違法行為であると分かっただけで十分です。
特に誰かを訴えたいといったことではないですので。
携帯を他人に見せたくない場合の、法的根拠にもなるんですよね。

大変参考になりました。

お礼日時:2008/11/23 00:01

ああ、一つ補足。

相手が公権力だと、違法な公権力の行使となる根拠にはなります。
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職業上知り得た通信の内容を、他の人に漏らしては成らない。

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