
教えてください。
先日、社長が死亡しました。 会社は社長の連帯保証で多額の借金があり、サブプライムローンの影響を受け、今後さらに赤字が増していくと思われる中、あらゆる負債の保証人になるという社長に誰も役員になりたがりません。
・・・というのも、定款に役員は一人以上となっていて、社長一人が役員であり代表取締役で、今は役員ゼロの状態です。。
この状態では1月には資金が不足して、社員に対して給与を支払えなくなるので、11月末で大幅に解雇通知を出したいのですが、代表取締役が居ないのに、解雇通知を会社が出せるのでしょうか? 話し合いは、一人や二人を除いて出来そうですが、引っかかって来る者がいそうで相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
追伸、弊社は株式会社です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この回答への補足
回答ありがとうございます。
株主総会は既に開かれており、役員は選任されています。 但し、選任された人間は(株主総会に同席してなかった)就任することによるリスクを恐れて、現状受けてもらえません。
ただ、資金繰りの事もあり、早めに人員整理をしたいのですが・・・。
No.3
- 回答日時:
重要な業務執行はできません。
解雇などはできるわけはありません。誰の名前で出すのでしょうか?
代表取締役を選任すべきです。 代表取締役がいない会社が、事業継続できるわけはありません。
なお、特別代理人、一時取締役など裁判所で選任する規定がありますが、会社しないはずです。
No.2
- 回答日時:
会社を清算する為に解雇するのでなければ難しいと思います。
会社の業務が社長一人の能力に掛かっている場合(弁理士や会計士の事務所等)以外は事業の継続が可能ですから指名解雇は問題があります。
社長の遺族が連帯保証人を続ければ資金繰りに早急に詰まる事も無いでしょうから、遺族に保証料を払い続ける事で当面をしのぎ、担保の差し替えや担保物件の現物出資等の手続きを取られて事業を継続しましょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
事業継続は大前提です。 一度、今までの半分以下の規模にしても再生するつもりです。 しかし、資金繰りが続かないので、一旦大幅な人員削減をせざる得ない状況です。 今、冬の時代が到来して、弊社のような中小の製造業は、メーカーからの受注がほとんどなくなってしまっています。 社長の遺族は会社経営はまったく興味がなく、最悪遺産放棄まで考えているようです。 代表者が居ない以上、新規受注は取れないので、営業部の殆ど解雇・・・残っている仕事も多くないので、製造・サービス部も仕事の残に応じて順次解雇せざるえません。そうしなければ、資金繰りが早々に詰まるのですが、法人として解雇通知がだせるのでしょうか? このまま、辞めない! と言われても、給与が払えないので、その方が問題になりそうなのですが・・・。
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