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年末調整の際に会社に提出する「扶養申告書」と健康保険の「扶養」とは収入に応じてとなりますが、それはやはり健康保険の扶養に入っているほう、例えば夫婦であれば夫が子どもの長男を健康保険を取得のため扶養にしたとなれば、会社に提出する扶養申告書も長男を扶養にし、 また、次男は別の会社に勤務している妻は健康保険の扶養にし、会社提出の扶養申告書も妻の会社に扶養として提出する・・・これは間違いですか? 
また 後期高齢者対象の父を夫が扶養申告書に同居老親として扶養にし、母を妻が同居老親として扶養にする・・・これはよいですか?

A 回答 (3件)

「全員収入の多い方がいい」とはあくまでお互いに会社勤めで健康保険に入っている場合です。

夫が自営業となれば話は別です。妻の方が健康保険であれば何人扶養していても保険料が変わらない妻の扶養にした方がいいのですが、それが健康保険の方で認定されるかどうかです。健康保険組合等によって若干変わると思います。
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共稼ぎでお互い分けて扶養にする件ですが、所得税に関しては扶養者がいるいないで税額が変わりますので、その年のお互いの所得によって扶養する人を分ければいいです。

ただ健康保険については扶養者がいるいないに関係なく健康保険料が同じなので、まとめて全員収入の多い方の扶養にした方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もうひとつ聞かせていただきたいのですが、「全員収入の多い方がいい」というのはどういったことですか?収入の多いほうに扶養をつけるといったことの考え方はどうもしっくりいかないのです。例えば夫が自営業で国保、妻が会社員、収入がおおいのは自営業である夫だけれども妻のほうの健保で加入がよい、ということで会社に申請を申し込む・・こういったケースはいかがでしょうか? 

お礼日時:2008/11/27 22:57

>年末調整の際に会社に提出する「扶養申告書」と健康保険の「扶養」とは…



税金、健保、夫の給与 (家族手当等) それぞれ全く別物で、要件も異なります。
十把一絡げに考えてはいけません。

とはいえ、会社によっては十把一絡げにしか扱わないようなところもあるようです。
その場合は、年末調整には記載せず、自分で確定申告をします。

>長男を健康保険を取得のため扶養にしたとなれば、会社に提出する扶養申告書も長男を扶養にし…

そんな必要はありません。

>後期高齢者対象の父を夫が扶養申告書に同居老親として扶養にし、母を妻が同居老親として扶養…

別に支障ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社によって扱いかたがちがうといったのが気になりますが・・・ 税法上と健康保険上の考え方はにてるようだけどひとくくりではないということですっきりしました。 

お礼日時:2008/11/27 23:03

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