不動産収益執行を申し立てた際に、先行する滞納処分による差し押さえ事件が継続していた場合、配当についてはどうなるのかご存知の方、ご教授お願いします。
ものの本を読むと、「通常の債権執行との競合の場合は、執行法93条の4により先行している債権執行手続きは停止するが、滞納処分による差し押さえの場合は前記のような調整規定がないため、停止せず、先着手主義により滞納庁が優先する。」とあります。しかし、国税庁のHPには収益執行と滞納税の優劣は法定納期限と設定日とあります。
誰か詳しくこの辺の配当について分かる方が居たら教えてください。
↓国税庁の参考URLです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
滞納処分は国税徴収法を根拠とする手続であるのに対して、担保不動産収益執行は民事執行法に基く手続ですから、それぞれ手続の根拠となる法律が違います。
それらの手続が競合する場合、どちらの手続に基づいて換価の手続が行われるかという問題と、国税債権と抵当権の被担保債権の優先関係、すなわち、どちらの債権が配当を受ける上で優先されるのかという問題は区別して考える必要があります。前者の問題は、滞納処分と強制執行等の手続きの調整に関する法律(以下、「滞調法」といいます。)により処理されます。滞調法は、原則として差押先着手主義を採用しています。すなわち、滞納処分による差押えが先ならば、滞納処分による換価手続により、強制執行による差押えが先ならば、強制執行手続による換価手続により行われます。
後者の問題は、国税債権の法定納期限と抵当権の設定登記の日の前後で決定されます。(国税徴収法第16条、民法第177条)
以上のことをふまえて、下記事例で説明します。
1.滞納処分による賃料債権の差押えがなされた後、担保不動産収益執行による賃料債権の差押えがなされた場合
原則として、滞納処分による換価手続が行われます。換価代金の配当を受ける順番は、国税債権の法定納期限と抵当権の設定登記の日の前後で決定されます。
2.担保不動産収益執行による賃料債権の差押えがなされた後、滞納処分による賃料債権の差押えがなされた場合
原則として、担保不動産収益執行による換価手続が行われます。そこで徴収職員は、執行裁判所に対して、交付要求をします。(第三債務者が義務供託した場合は、交付要求をしたものとみなされます。)管理人又は執行裁判所は、国税債権の法定納期限と抵当権の設定登記の日の前後に従って配当を行います。
ご回答ありがとうございます。
滞調法が収益執行では適用されないようなので、続行決定ができないため、滞納処分による差押えが先行している場合は換価権は滞納庁にあるんですよね。よって滞納庁による配当手続によって担保権者は配当を受けるが、配当順序としては、国税の法定納期限と、担保権設定日の前後により配当がなされる。ってことですよね。ご回答ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
これは、債権の差押えのことと不動産の換価のことが違うことを理解すれば解けると思います。
「担保不動産収益執行」は「担保不動産競売」(これが不動産の換価です。)とは違い、抵当権者が抵当不動産から生じる家賃等を差し押さえて、直接に取り立てする制度です。
即ち、担保不動産には手を付けず、それを借りている賃借人を相手とした差押えです。
「滞納処分による差し押さえ」は、2つあります。つまり、滞納者が持っている債権を差押えることと、滞納者が所有している不動産を差し押さえて納税さす方法です。
従って、「滞納処分による差し押さえ」が前者ならば「早い者勝ち」です。
でも後者ならば、配当は抵当権者との優劣となって「法定納付期限」が抵当権設定時より早ければ、滞納処分による差し押さえが優先しますが、遅ければ劣後します。
No.1
- 回答日時:
>納処分による差し押さえの場合は前記のような調整規定がないため
調整規定はあります。
もう一つの調整法である、
滞納処分と強制執行等の手続きの調整に関する法律
ってのが適用されます。
で、実務的には、滞納処分の差押さえが先行すると
民法で言うところの、債権者平等の原則が適用されず
ほぼ、後順位債権はほぼ債権回収は絶望せす。えー。
不動産担保収益執行と、滞納処分の差押さえとの関係は
よく知りませんが、多分、通常の債権との競合と同様に考えて
良いのではないでしょうか?
私自身の経験では、税債権が先行すると、ほぼその他の債権回収は
絶望ですた。
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