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そのほか宗教的な理由などで、
被告人がどんな人間で、どんな事件であろうとも絶対に死刑制度には反対する終身刑にも反対すると主張したらどうなるの?

A 回答 (5件)

それはそれで、ひとつの意見として尊重されます。


そういう意見も聞くための制度ですから。
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普通に存在できると思いますが。


それもまた「市民の声の一つ」なんですから。
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 今度の裁判員制度は国民を裁判に参加させるパフォーマンスに過ぎません。


 今通知書が送られているのは裁判員候補者の名簿に記載された人たちです。この中から、さらに事件毎に候補者がクジで選ばれ、裁判官の面接を受けて、はじめて裁判員になれるのです。
 裁判官の面接で、多分はじかれると思います。

 国民の意見で判決が決まるのではなく、裁判官の意向にそった国民が選ばれて、判決を決めるパフォーマンスをさせられるのです。
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この回答へのお礼

なるほど。
死刑廃止論者は面接で排除される仕組みがあるのですね。
早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/02 13:42

原則として全会一致が望ましいのですが、評決が分かれた場合には多数決で決することになっています。


死刑制度反対派の裁判員がいても、それが多数にならなければ死刑判決もあります。

しかも、裁判員は第一審の裁判にのみ関与し、控訴審以降は裁判官だけで行われます。
裁判員の参加する裁判で死刑判決にならなくても控訴審、上告審で死刑判決を出せるので、裁判員にどのような信条の人がいても問題はありません。。
 
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おそらく裁判員にはなれません。

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