プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いくつも質問を作ってしまい、申し訳ありません。わかりづらいと思ったので、最初から書きたいと思います。
義理の兄がやっている会社で使う、伝票を打ち出したりするオフコン(オフィスコンピュータ)のリース契約の連帯保証人になっていました。なっていましたと言うのも変な言い方ですが、私の率直な感想です。契約時にT社から確認の電話があるから聞いていると答えてくれればいいから、といわれました。小さな会社なので、存在するかどうかの確認?程度にしか思っていませんでした。実際確認の電話の時、保証人という言葉は出てきませんでした。署名・捺印も私はしていません。

ここまでは、前回ご相談いたしました部分です。
そして、今日ですが弁護士会がやっている、30分5千円で相談できるところへ行ってきました。すると、その弁護士さんは、契約書を書いたのが別人でも催告書の名前が違っているのもたいしたことではない。あなたが電話に出て返事をしたと言う事実があるのだから・・・。そのローン会社?も大きなところなので、電話確認した日時をメモってあるし、私本人が電話に出たと言っているのだからだめでしょうというのです。そのときに私が保証人という言葉は聞いていないと言ったのですが、大きな会社がそんなことはないというのです。必ず誰々のリース契約について、保証人になってますがいいですね。?と聞いているはずだとその弁護士さんは言うのです。弁護士さん曰く、明らかに変な会社がやっているのであれば、裁判官もおかしいと思うけど、でかい会社だから必ず言っていると判断すると言うのですが。そうゆうものなのでしょうか。

A 回答 (13件中1~10件)

★takashi0106さんのお話は、弁護士会で相談した弁護士さんと全く同じこと を言っていました。

やはり、無理なのかな~?

☆結論を言えば非常に苦しい状況と言わざるを得ません。


★確かに第三者からみればそうみられてもしょうがないかもしれませんが、 事実は私の申し上げたとおりなのです。裁判とは、一般常識を適用し、特 異まれなものは認めないのでしょうか。

☆裁判は一般常識を適用するのではなく、法律主義といいまして、現在の法 律に照らし合わせて、裁判官が客観的に判断するものです。数学の計算の
 ように100%明確な答えが出てくるものではありませんが、筋の通った
 考え方を裁判所が示してくれるはずです。納得がいかないのなら、一度
 提訴なさってはいかがでしょうか?その際自分の連帯保証債務を如何にし て証明するのかが、重要な問題になると思われますが。当然、あなたには
 覚えがなくても、相手側からは通話記録は出てくるのでそこで、保証人と か契約を有効に成立させる発言があれば、その時点でアウトとなりますの で今一度、通話内容をしっかりと思い出すということも必要だと思いま  す。

★無理だと仮定して、支払いですが、相談した弁護士さんは、交渉次第でま けてもらったりできると聞いたのですが、実際のところどうなのでしょう か。分割などもできるのでしょうか。

☆大きな会社ほど、きちんと支払いがなされるという前提なら、少しくらい の期間なら待ってくれますよ。そのかわり、公正証書を作成してください と言われるかも知れませんが。


★私は資産というものは、家が半分私名義なのですが、離婚の慰謝料
 として、名義変更しなければならないかもしれません。
 その他はありません。離婚は昨年成立しておりまして、今回の一件
 が発覚する前なので、財産隠しというか変な風に勘違いされないか
 不安です。

☆資産を担保にして銀行から融資を受けるのが得策かな?それか全額を
 きちんと支払うから利息をまけてもらって、元金を長期分割で支払う
 かどちらかが得策でしょう。親戚の方が破産している以上、免責の決定
 がおりるのは時間の問題だと思います。ですから、連帯保証人である
 あなたに全額請求が来るのは当然だと思います。それか一括で払うから
 残額を1/3まけてくれとか、あとは交渉次第だと思いますよ。そのあたりの
 交渉は弁護士に依頼するのが絶対によいと思います。弁護士会にいって
 その分野に強い弁護士を紹介してもらってくださいね。

この回答への補足

正直申し上げて、弁護士会というのが今ひとつ信用できないところがあります。相談した弁護士さんが、横柄で、最初からあなたは、今頃になってそんなこと言ってもだめなんだよと、言わんばかりの態度だったので。私がうそを言って、逃れようと決めつけたような言い方でした。
電話での応対のことも、「馬鹿じゃないんだから、ファイナンス会社から電話があればどんな用件か効くのが当たり前だ」と言われました。「馬鹿じゃないんだから」を連発していました。(5~6回言ってました)弁護士会以外に見つける方法は、直接電話で聞くしかないのでしょうか。

補足日時:2003/01/30 17:51
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>>ファイナンス会社は当然申し込み書に書かれた連帯保証人に 確認の電話をしてきたはずです。

そこで上記のような、聞いていますよと言う返答をすれば、当然連帯保証人の意思を表示したとみなすはずです。

それは意思の合致でもなんでもないでしょう。意思の合致を認定するためには承諾が必要になりますが、この場合は、その承諾すらあったかどうかわからない。聞いてますよとは言ってみたものの、それは保証人についての承諾ではなかった可能性がある。そこについて話していたのに、なぜかあなたは勝手に連帯保証が成立するとか、動機の錯誤であるとか、訳のわからないことをおっしゃっているのですよ。

しかもこのケースで、錯誤になるとすれば、会社の存在確認かと思って聞いていますよと言ったところ、実際は連帯保証の確認だったわけですから、これは表示行為の意味に関する錯誤で、立派な要素の錯誤です。動機の錯誤のわけがないのです。なぜなら質問者の方には連帯保証をする意思はなかったのですから。それに錯誤が成立するしない以前の問題としてさきほど申し上げたように、連帯保証の成立すらなかった可能性があるではないですか。


>>質問者の方は保証という話も連帯保証という言葉も聞かなかったとおっしゃられていますよ。それなのになぜ連帯保証が成立すると言えるのか、教えていただきたいものです」というご質問ですが、上記に記載させていただきましたが、電話で(質問者の本意か否かにかかわらず)追認して意思表示をしたからです。

こんな回答を「専門家」の方が、「自信をもって」されるとは思ってもいませんでした。あなたの論理でいけば、突然知らない人から電話で
「すいませんがはいと言ってもらえますか」
というのではいと言ったら、売買契約や金銭消費貸借契約が勝手に成立してしまうようなものです。この結論が果して正しいでしょうか。相手ははいと言っただけで、契約の内容はなにも言われていないのです。それなのになぜ売買契約や金銭消費貸借契約が成立してしまうのでしょうか。

本質問の内容も同じです。実際、保証契約の内容についての電話があったのかどうかは定かではありませんが、もし保証契約について一切触れられていなかった、というのであれば、たとえ「聞いています」と言ったとしても連帯保証が認定されることはないはずでしょう。
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DoubleJJ 様への返答です。

質問は以下の4点だと思います。

(1)なぜ契約の有効性の前に連帯保証が成立するのかが全くわからないの   ですが
(2)質問者の方は保証という話も連帯保証という言葉も聞かなかったとお   っしゃられていますよ。それなのになぜ連帯保証が成立すると言える   のか、教えていただきたいものです。
(3)連帯保証を結ぶ気もなかった、連帯保証という言葉も出なかったかも   しれない、そもそも連帯保証契約自体なかったのではないかというの   に、なぜ催告の抗弁権や検索の抗弁権、そして心理留保や虚偽表示が   出てくるのでしょうか。これらは連帯保証についての契約が有効に存   在することを前提に出てくる問題です。質問者のおっしゃるような、   連帯保証契約の話があったなかったかの問題に、なぜこれらが関係あ   るのでしょうか。
(4)それともあなたはみかんを売ってくれと言う人に対して、りんごを買   おうと答えたらみかんの売買契約が成立すると言われるのでしょう    か。

先ず1つ目のご質問への回答です。

ほかの人の所の会話を引用させていただきました。
質問者曰く、以下のような会話であったとのこと。

お世話になります。
確認の電話での会話ははっきり覚えておりません。が、忙しかったので・・・。私の覚えていることですが。以下に。
「Tファイナンスです。」
「はいはい、井上機械のことですね。」
「聞いてますよ」
「あ、そうですかでは宜しくお願いいたします」
こんな感じだったと思います。(とっても短かったと思う)

ファイナンス会社は当然申し込み書に書かれた連帯保証人に
確認の電話をしてきたはずです。そこで上記のような、聞いていますよと言う返答をすれば、当然連帯保証人の意思を表示したとみなすはずです。このことを追認と言います。当然、大抵のファイナンス会社は裁判になっても負けないように、全通話記録を録音しています。これを証拠に出されると、連帯保証人を追認したとみなされるのです。この時点で、契約が有効に成立していると見なします。したがって、リース会社はリース機器を発送しなければならないし、契約者および連帯保証人はリース料を支払うと言う責務が生じます。契約者、連帯保証人については、あとで考えたけれど、気が変わったというときのために、クーリングオフという期間が最大2週間あるわけです。この期間内であれば、契約を取り消すことができるわけなのです。聞いていますよという発言が追認したと法律上では判断されると思います。(納得がいかなければ、実際に裁判をしてみればよくわかるのではないでしょうか?)したがって、大前提である契約の有効成立要件は満たされていると解釈すべきです。契約の有効成立の前に連帯保証が成立するのかが全くわからないというご質問ですが、通常はリース契約の成立の条件の中には、連帯保証人が存在するという内容が盛り込まれているからです。換言したしますと、連帯保証人がいないとリースはしませんよ。という契約だと思われます。そこで、実際に裁判となると、債務者は連帯保証人とか保証人という言葉を聴いていないといって逃げることも予想されるので、通常ファイナンス会社側から電話の通話内容等の証拠申請があるものと思われます。通常は、裁判を起こした側が証拠資料を提出するというのが通説なので、質問者が債務不存在確認請求事件を提訴するならば、何らかの方法で債務不存在を証明する責務が出てきます。

2つ目の質問への回答です。
「質問者の方は保証という話も連帯保証という言葉も聞かなかったとおっしゃられていますよ。それなのになぜ連帯保証が成立すると言えるのか、教えていただきたいものです」というご質問ですが、上記に記載させていただきましたが、電話で(質問者の本意か否かにかかわらず)追認して意思表示をしたからです。

3つ目の質問への回答です。
本件の内容を見る限り、リース会社やファイナンス会社は質問者に対して、悪意のある事をしたり、契約に関して重大な過失があったとは到底思えません。契約と言うのはリース会社と申込者である質問者の親戚の方との間でなされたものであり、その契約に対して質問者が連帯保証を追認したというだけの話だと思います。質問者を勝手に連帯保証人にしたのは、質問者の親戚の方なので、その方に対しての損害賠償請求権や慰謝料請求権は発生すると思われますが、契約の無効に関しては、リース会社および契約者である質問者の親戚の方に重大な過失や瑕疵がない限り、難しいと思われます。何度も繰り返しますが、以上の観点から考えますと、契約は有効に成立していると思われます。したがって、心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤どれをとっても裁判では棄却される可能性が非常に高いと言わざるを得ません。

4つ目の質問への回答です。
みかんとりんごではよくわからないでしょうから、動機の錯誤についてお話しましょう。動機の錯誤というのは大きく分けて3つに分類できます。1つ目は無形の思い違いです。土地が値上がりすると思って買ったけれど実際は値上がりしなかった。これは思い違いです。だからといって契約の無効にはなりませんよね。2つ目は有形の思い違いです。クラウンという車を買いにいって、クラウンの隣においてあるマーク(2)をクラウンだと思い込んで間違えて(思い違いをして)マーク(2)を買った場合。当然一定期間(クーリングオフの期間)が過ぎれば契約の無効は主張できません。3つ目は言い間違いです。クラウンを買いに言ってクラウンをくださいと言わなければいけないところをマーク(2)をくださいと言って買った場合です。当然クーリングオフの期間を過ぎれば契約は成立してしまいます。半年位経ってからあのときはクラウンを買いたかったのだけれど間違ってマーク(2)と言ってしまったと主張してもダメなのです。そのためにクーリングオフという思い違いや言い間違いを訂正すべき期間があるのです。以上の3つは動機の錯誤に当たりますので、法律行為の効力を否定することはできないのです。それに対して要素の錯誤と言うものがあります。これは次の2つの条件を満たせば表意者のみ無効を主張することができます。1つ目は当然、要素の錯誤に該当すること。2つ目は表意者に過失がないことです。要素の錯誤と言うのは次の二つです。(1)その錯誤がなかったら、表意者はその意思表示をしなかったであろうと考えられるもの(2)その錯誤がなかったら、意思表示をしないことが一般の取引通念に照らして相当と認められるような重要な点
以上の2点と表意者に過失がなければ要素の錯誤無効に該当し契約の無効を主張できますが、質問者は前述のように連帯保証を追認しているので、要素の錯誤無効も裁判では通用しないと思われます。以上が質問への回答ですが、また質問があれば質問してくださいね。
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なぜ契約の有効性の前に連帯保証が成立するのかが全くわからないのですが。



>>つまり、あなたが電話で連帯保証人を承諾する旨を話したので、リース契約が結ばれ実際にリース物が納められたというわけです。

質問者の方は保証という話も連帯保証という言葉も聞かなかったとおっしゃられていますよ。それなのになぜ連帯保証が成立すると言えるのか、教えていただきたいものです。

>>最後の錯誤なのですが、動機の錯誤は法律行為の効力を否定できない。要素の錯誤ならば意思表示を無効にすることが出来ます。あなたの場合は誤って真意ではない効果を意思を形成し表示行為をしたということなので、内容の錯誤になるわけです。

連帯保証を結ぶ気もなかった、連帯保証という言葉も出なかったかもしれない、そもそも連帯保証契約自体なかったのではないかというのに、なぜ催告の抗弁権や検索の抗弁権、そして心理留保や虚偽表示が出てくるのでしょうか。これらは連帯保証についての契約が有効に存在することを前提に出てくる問題です。質問者のおっしゃるような、連帯保証契約の話があったなかったかの問題に、なぜこれらが関係あるのでしょうか。

それともあなたはみかんを売ってくれと言う人に対して、りんごを買おうと答えたらみかんの売買契約が成立すると言われるのでしょうか。
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改めて法律的なお話を致します。

まず、契約ということに対する法律行為というものがあります。法律行為というのは、意思表示の内容どおりの効果が発生する行為と定義されています。つまり、あなたが電話で連帯保証人を承諾する旨を話したので、リース契約が結ばれ実際にリース物が納められたというわけです。電話で連帯保証人を承諾しなければ本契約は効力を発していないわけです。当然リース会社もリース料を踏み倒されたくないので、連帯保証人なくしてはリース契約を締結しないはずです。法律行為の有効成立要件が3つあります。(1)当事者が能力を有すること(禁治産宣告や準禁治産宣告を受けていないこと)(2)内容に妥当性を有すること(公序良俗に反しないこと)(3)表明意思の完全性(意思と表示が一致していること)今回の場合契約書に記載されている事項(自署、他署を問わない。パソコンなどの印刷字体でもOK)と電話での返事が一致していた。この3つが該当すれば契約という法律行為が有効に成立したと見なされます。それに関連する事項で、心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤という3つのことがあります。まず、心裡留保についてですが、相手(この場合リース会社です)に悪意または重大な過失なき場合は有効なので、もしあなたが心裡留保を主張したければ、リース会社の悪意性、重大な過失を示さなければなりません。次に通謀虚偽表示についてですが、これは原則無効なのですが、虚偽表示はリース会社がしたわけではなくあなたの親戚がしたわけなので、この場合リース会社は第三者という扱いになります。第三者に対しては抗弁権がないのです。ただし、第三者は無効も有効も主張できますが、リース会社が無効を主張するとは思えないので、通謀虚偽表示については、あなたの親戚に対しての損賠償請求権の原因にしかなりません。したがって、これを出して契約の無効は主張できないのです。あくまでも被害を被ったから金を払え、そして慰謝料を払えということを親戚に対して言うことは出来るというだけで、リース会社に対して契約の無効を主張することはできないのです。最後の錯誤なのですが、動機の錯誤は法律行為の効力を否定できない。要素の錯誤ならば意思表示を無効にすることが出来ます。あなたの場合は誤って真意ではない効果を意思を形成し表示行為をしたということなので、内容の錯誤になるわけです。内容の錯誤は法律上は動機の錯誤にしかなり得ないので、これを主張して契約の無効を主張するのはかなり難しいと思われます。たとえ裁判になっても被害が自分に及んだから逃げてるとしか取られないと思いますよ。
次は保証人と連帯保証人についての法律のお話をしましょう。
保証人は債務者に代わって債務を履行する責務を負うと民法に定義されています。保証人は、原則として、主たる債務者と同一の内容の債務を負う。保証人は、主たる債務者より軽減された内容の債務を負うことができます。
主たる債務の弁済期が到来し履行がなされない場合、債権者は、保証人に対して、保証債務の履行を求めることができる。ただし、保証人は、2通りの抗弁権を行使することができるのです。。(1)債権者が主たる債務者に催告をしていないならば、履行しないという抗弁権です。これを催告の抗弁権といいます。(2)保証人が主たる債務者に弁済資力があることと、強制執行が容易なことを証明した場合は、債権者が主たる債務者の財産に強制執行していないならば、履行しないという抗弁権です。これを検索の抗弁権といいます。
(1)(2)いずれかの抗弁権が行使された場合には、裁判所は、債権者による保証人に対する保証債務の履行を求める訴えを棄却することができます。ただし訴えを棄却することができる可能性があるだけで、棄却しない可能性もあります。これを保証債務の補充性といいます。しかし、あなたの場合は連帯保証人なので、上記の二つの抗弁権を行使できないのです。連帯保証人と保証人が天と地ほどの違いがあることがわかりましたか? 連帯保証人というのは法律上、『債権者と保証人になろうとする者との間で、「連帯保証債務」を成立させる旨の合意が行なわれており催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しない保証人』と定義されています。債権者(この場合はリース契約の申込者)と連帯保証人との間で予め連帯保証債務を成立させる合意があったものという解釈になるのです。ですから、他の人の契約書を見ていないとか自署していないとか契約の有効成立要件に該当しないという的外れな意見は、通用しないと思います。リース物が送られてこなかったというのならともかく、リース物はきて契約者が債務の支払い能力をなくして、支払不能状態に陥っただけだと専門家の目からは見えますが… 保証人と連帯保証人の違いがどれほど重要かということをご理解いただけましたか?
(1)当事者の能力(2)契約の妥当性(3)意思表示の完全性が満たされれば、契約は有効に成立しているのです。裁判をして時間を稼いで支払い時期を延ばすという手もありますが、おそらく裁判でも勝ち目は薄いと思います。何かご質問があればまた質問してくださいね。頑張ってください。

この回答への補足

takashi0106さんのお話は、弁護士会で相談した弁護士さんと全く同じことを言っていました。やはり、無理なのかな~?
#たとえ裁判になっても被害が自分に及んだから逃げてるとしか取られないと思いますよ

確かに第三者からみればそうみられてもしょうがないかもしれませんが、事実は私の申し上げたとおりなのです。裁判とは、一般常識を適用し、特異まれなものは認めないのでしょうか。かなしいです。
もう一転お聞きいたします。無理だと仮定して、支払いですが、相談した弁護士さんは、交渉次第でまけてもらったりできると聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか。分割などもできるのでしょうか。私は資産というものは、家が半分私名義なのですが、離婚の慰謝料として、名義変更しなければならないかもしれません。その他はありません。離婚は昨年成立しておりまして、今回の一件が発覚する前なので、財産隠しというか変な風に勘違いされないか不安です。もう少しあるのですが文字数の関係でここまでです。宜しくお願いいたします。

補足日時:2003/01/30 08:21
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>>前後の経緯等詳しいことは解りかねますが、一つだけ重要なポイントを お知らせいたします。

いろいろな方のご意見を拝見いたしましたが、 保証人と連帯保証人の違いを誰も認識していないということです。

皆さん認識されていますよ。

>>もし、争うならば、契約の成立要件
である連帯保証人になる段階において詐欺・脅迫がなかったか否か、 契約の有効成立要件である、契約に瑕疵がないこと、契約そのものが 社会通念上妥当性を有しているか否かという争いしかできません。

みなさんは契約の有効成立要件に絞って回答されておられていると思いますが。

逆にお聞きしたいのですが、保証の際に有する抗弁権というものは何でしょうか。この質問の結論に大差が出てしまうほど大切な抗弁権が保証契約には存在するのでしょうか。
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前後の経緯等詳しいことは解りかねますが、一つだけ重要なポイントを


お知らせいたします。いろいろな方のご意見を拝見いたしましたが、
保証人と連帯保証人の違いを誰も認識していないということです。
保証人と連帯保証人の一番の違いは、保証人には抗弁権があるけれど
連帯保証人には抗弁権がないということです。つまり、連帯保証人は
いわば契約者と同じということです。契約者と同じ扱いなので、契約
事項を遵守しなければならない。契約に支払い遅延の場合は即時全額
返済することと明記されていたならば、それを遵守しなければなりま
せん。保証人の上に連帯という二文字が付くか付かないかで相当な
法的立場が違ってくるということです。ですから、保証人であれば、
貴殿ご記載の内容を抗弁できますが、連帯保証人には抗弁権がないため
契約者と同じ扱いになってしまい、契約者が債務を履行しなければ、
連帯保証人であるあなたが契約者となり、契約事項に書かれた事項を
履行しなければならないのです。もし、争うならば、契約の成立要件
である連帯保証人になる段階において詐欺・脅迫がなかったか否か、
契約の有効成立要件である、契約に瑕疵がないこと、契約そのものが
社会通念上妥当性を有しているか否かという争いしかできません。
結論を申しますと、連帯保証人には抗弁権がないという立場上、裁判
になっても勝ち目はかなり薄いと言わざるを得ません。単に保証人
であれば、抗弁権があるため、方法はいくらかあるのですが、連帯
保証人には抗弁権がないため、契約者と同じ扱いになってしまうので、
かなり苦しいと思います。頑張ってくださいね。
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一つお聞きしますが、


>契約時にT社から確認の電話があるから聞いていると答えてくれればいいから、といわれました。小さな会社なので、存在するかどうかの確認?
これはどういう「確認」の電話があると思っていたのですか?
何故T社がjr4472さんのところに電話をかけてくるのかと考えていたのでしょう?
jr4472さんの言う「存在」の確認は何のために?

ご質問と補足にかかれた内容からのやり取りだと、jr4472さんがまるで保証人を承諾したかのように見えるやり取りですね。
jr4472さん自身が意図していなかったとしてもです。

T社の立場で考えてみましょう。
保証人欄にjr4472さんの名前がある。そして確認の電話をかけると、電話があることを既に予期していてリースの件自体はすでにjr4472さんはご存知で「はい聞いています」とのお答え。
ならばわざわざ保証人でよろしいですねと念押しするまでも無くOKと判断しそうですね。

むしろjr4472さんは、何故電話がjr4472さんにかかってくるのかを疑問に思わなければいけなかったケースですね。
そのことを義理のお兄さんに問いただすべきでしたね。

弁護士の方はそれゆえ無理ではないのかと言っているのでしょう。
jr4472さんが錯誤したというのであれば、T社の電話で錯誤があったのではなく、その義理のお兄さんとの会話で錯誤があったわけですから、もし義理のお兄さんにその意図があれば、詐欺行為だと言うことも出来るかもしれません。
でも、善意の第三者であるT社には責任はなさそうですね。となると、保証人を外してもらうのは厳しいでしょうね。

出来ることは他の弁護士などにも相談してみることくらいだと思いますよ。
とてもこの場で妙案を考えつく人がいるとも思えません。
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#2の補足です。

事実関係を正確に把握するために、私の質問に項目ごとに回答ください。貴方は、単なる従業員ではないのか?(三文?)弁護士のアドバイスは
除外して。

この回答への補足

お世話になります。遅くなりすみません。

1)ですが、snowbeesさんの書いてあるとおり、A氏が代表で、いわゆる第二保証人として私を書いたようです。
2)については、A氏と直接話はしていません。A氏の妻(私の姉)に東芝から電話が来るから聞いていると言ってくれればいいからと言われました。問題なのが、その「聞いている」って言う部分なんでしょうか。それを私は存在確認くらいにしか思っていませんでした。
姉に後から聞いてのですが、セールスマンが名目上ですからと言ったので、私に詳しいことは話していなかったと言うことでした。以上でよろしいでしょうか。他に補足が必要でしたら、またお願いいたします。

補足日時:2003/01/29 17:58
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#1#2#3さんと同じ意見ではありますが、


jr4472さんは、今何か特別に問題があって、この事が表面化してきたんですよね?
それだったらなおさら、そうじゃないとしても、
弁護士さん変えた方がよくありません?
今時点でも気に食わないのでは?
1.何でも勝てそうな事を言ってトントン拍子に着手金
 取って裁判させようと言う弁護士
2.無知で金がなさそうな客には何でもダメ出しして
 追い払う弁護士
3.客の立場でじっくり考えてくれる弁護士
4.その他
弁護士もマシーンではないので、「少なくとも私がこう感じる」弁護士のタイプはいくつもあります。
正義の味方も、商売人も、機嫌を押し付ける権力者ヅラもいるでしょう。弁護士の見分け方とかを一生懸命読んで、変えた方がいいと思います。

言った言わないは別として、義理の兄さんに
「保証人の意志がない人間に電話して、担当者とグルになって偽の契約をを仕立てた」
と証明してもらえばどうでしょう。
証明しないというのなら(グルになってないと言うなら)
騙して保証人にしたとして義理の兄とまず戦って、その勝ちを以って会社側と戦うよとか…。
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