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恥ずかしながら、全く何も気にせずに預金を移してしまったんですが、大丈夫なんでしょうか?
車の下取金を120万円、定期の解約40万円、ボーナス60万円をそれぞれ別の時期に主人の口座から、私の口座へ移してしまいました。
次の車を買うまでに期間があったので、主人の口座(生活費の口座)に入れておくと、使ってしますおそれがあったので、さわることのない私の口座へトータル260万円移しました。
先日、車を購入したのでその代金を私の口座から、振り込んだのですが、振り込んでから、ハタと気になって、これって贈与に当たるのかしら?って不安になってしまいました。
全く無知なので恥ずかしい限りなのですが、どうか教えていただけますか、お願いします。

A 回答 (2件)

基本的には、不動産や預金など名義があるものについて、他の人の名義に変えるということは贈与となります。



ただし、気がついた時点で元に戻せば、贈与は無かったことに出来ます。

又、その購入した車両の名義がご主人であれば、便宜的に奥様の口座を経由して、自分の資金で自分名義の車両を購入したことになり贈与にはなりません。

購入したのが奥様名義の車両でしたら、贈与となります。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
車は、私名義ではないので、贈与ではないですよね、
以後気をつけます。

お礼日時:2003/01/29 10:24

税務署に理由を説明して分かるものは、贈与にならないと思います。

そして、よほどリッチな人(たとえば給与の金額が500万円以下だと税務署に資料がいきません)でない限り、どっちみち生活費になるのなら、大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちゃんと理由も説明できるし、リッチではないので、大丈夫だと思います。

お礼日時:2003/01/29 10:22

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