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現在、両親とは別居しておりますが、扶養に入れることが
できないかを検討しています。

税法上の扶養だけで、健康保険については扶養しないつもりです。
こういったことは可能でしょうか。

両親はともに収入面では、税法上の扶養対象です。

A 回答 (3件)

地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合


Q4
 従業員が、地方に住む両親を扶養しているとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。

A4
 別居している者を扶養控除の対象とするためには、生活費、療養費等の送金が行われているなど生計を一にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。

(所法2、所基通2-47)

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
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>現在、両親とは別居しておりますが…



両親って、父と母はそれぞれ別に考えますが、「所得」が 38万以下であることともに、「生計が一」であることが大きな条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

別居の場合、「生計が一」と認められるには、主たる生活費を負担しているとか、週末には起居を共にしているとかの実態が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>税法上の扶養だけで、健康保険については扶養しないつもりです…

税と社保とは全く別物であり、それはかまいません。
とはいえ、会社によっては十把一絡げでしか扱わないところもあるように聞いています。
その場合は、年末調整を受けた後に、自分で確定申告をすれば良いだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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可能です。

会社の給与担当者に申し出てください。
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