プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、福祉とは全然関係ないところで働いているものです。

しかし、今後(2,3年先)、福祉の現場で働くことを想定して、
2004年に某専門学校の通信講座で社会福祉士の受験資格を取得しました。

ところが、知らないうちに法改正があったらしく、
(福祉の人間ではないので本当に情報に疎いのです)
来年度からは、社会福祉士の受験のシステムも大きく変わるそうです。
受験資格をもったまま放っておいたのですが、
せっかく取った受験資格が無効になったりするのではないか
と恐れています。

また、試験の内容も大きく変わるという話を聞きました。
私はまだ一度も受験勉強をやったことがないのですが、
受験資格が無効にならないうちには、取ろうと思っています。
それで、来年度受験するとして、これまでの受験問題集といった
ものは通用するのでしょうか?ちなみに、来年の1月は受験しません。
(そんなことなら、願書出しておけばよかったと後悔しています)。
今からでも、受験勉強を始めようと考えていますので。

もうひとつ、これに関連して、お尋ねしたいのですが、
ヘルパー2級の資格もいずれなくなる、みたいな話を聞きました。
私はヘルパー2級の資格はもっていないのですが、
いずれ福祉の現場で働くのであれば、
もっておかなくちゃいけないように思います。
現場では、社会福祉士の資格よりも、
ヘルパー2級の方が全然使える、という話をよく聞きます。
であれば、今のうちに、2,3年後のことを見越して、
わりと容易に取れるうちに、取った方がよいものなのでしょうか。
(今のうちにヘルパー2級を取っておけば、
プラス講習程度で済み、介護福祉士のように、
ハードルの高い資格を取らずに済むのではないかと思いましたので)。

どうか、福祉に関わっている方、ご教示ください。

A 回答 (8件)

まずは、下記の資料をごらん下さい。


法改正の概要が非常にわかりやすくまとめられています。

http://www.chuohoki.co.jp/pdf/houkaisei0712.pdf

介護人材不足に緊急対応すべく、
インドネシアやフィリピンから介護士を受け入れる、ということにも
なったのですが、
そういったことも法改正の背景にあります(以下のとおり)。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other22/index. …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other07/index. …

要は、資質向上を図り、介護職員の質を高めてゆこうということ。
介護報酬UP(職員給与UP)の見返り、ともとらえて下さい。

一方、ホームヘルパーに関しては、以下のとおり。
従来の「訪問介護員養成研修修了者」という要件のほかに、
さらにその上位資格の「介護職員基礎研修修了者」が加わりました。
また、3級ホームヘルパーは介護報酬の算定対象外になりますし、
平成24年度をメドに介護職員基礎研修に一本化される予定なので、
結果として、現在のホームヘルパー(訪問介護員)の制度が消える、
ということになります。
下記の資料をごらん下さい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/02/dl/tp0228-1 …
 
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

なるほど、なるほど、と強く首を縦に振りながら、
読ませていただきました。

http://www.chuohoki.co.jp/pdf/houkaisei0712.pdf
からは、社会福祉士及び介護福祉士法の改正のポイントがわかりました。
ただ、これまで社会福祉士の受験資格をもっていた人はどうなるのか、
また、今後社会福祉士国家試験の内容がどう変わるのかということは、
書かれておりませんでした。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/02/dl/tp0228-1 …
介護職員基礎研修とホームヘルパー資格の関係性等について、
書かれておりました。
なるほど、なぜ今のうちにホームヘルパー2級を取っておいた方が
よいのかがわかりました。
実務経験が1年あれば、基礎研修を受講する場合に、
かなり、受講時間が免除されるんですね。
それに、すでにホームヘルパー2級をもっている人は、
これまでどおり、ホームヘルパーとして働けるからなんですね。
先に取っておいて、1年したら基礎研修を受ける、
あるいは、3年+養成施設6ヶ月→介護福祉士国家試験、
というルートが可能になるからなんですよね。

もし、間違ってたら、その旨、ご教示くださると幸いです。

お礼日時:2008/12/27 20:23

こんにちは。


今回の回答は、ひとまず最後の回答となることと思います。

> 平成24年4月以降も、受験資格はなくならないということでしょうか。

はい。
以下の新旧対照を見ていただければわかりますが、
法第7条3号資格そのものは存在し続けます。

法の新旧対照(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houri …

施行令・施行規則の新旧対照(日本社会福祉士養成校協会)
http://www.jascsw.jp/20080331kourou_tsuchi/7_sei …

経過措置等の特例的な取り扱いが行なわれる場合、
一般には、その対象となるものだけを附則等で特記します。
言い替えますと、取り扱いに変化が無ければ、
附則等で示されることはありません。

また、法令は、一般に、法と施行令・施行規則とでワンセットです。
したがって、施行令や施行規則の新旧対照にも目を通しておく必要が
あります。

法令の条文の解釈は、
これらワンセットになっているものを丁寧に追ってゆけば、
それほどむずかしいことではありません(^^;)。
要は「慣れ」ということになるでしょうか。

ところで、福祉の仕事というものは、
私は、その資格をめざそうとした瞬間からすぐに始まる、と
考えています。
実際にその資格を取ることができるか否かは別としても、
いざそういう仕事に就いたとしたら何が求められるのか、ということを
常に念頭に置いて、学習を進めていっていただければ幸いです。

社会福祉士の場合、おっしゃるとおり、
社会福祉や社会保障の法や制度に精通していなければならない、
と思います。

たとえば、昨今の失業者増に対応する、というような仕事をする場合。
雇用保険制度のしくみ、生活保護制度のしくみを知っている必要が
ありますよね。
あるいは、経済的負担の軽減を支援してゆくために、
国民年金保険料の申請免除等についても、知っておく必要があります。

ある意味では、社会保険労務士と共通する部分もたくさんありますよ。
事実、両資格をともに持っている方は多いです。

そのほか、社会福祉協議会等での生活福祉資金貸付制度等についても、
知っておく必要があると思います。

つまり、引き出し(サービスに関する知識)をたくさん持っていれば、
それだけ社会福祉士としての仕事の幅も拡がってくる、
というわけです。

社会福祉士の仕事は「悩みを聞く」というのではなく、
「いかにして有効なサービスを提示できるか」ということが仕事です。
もちろん、そのサービスを実際に活用できるように
クライアントと行動を共にする、ということも「当然の職務」です。

だからこそ、いまのうちから、
さまざまな法・制度に目を向けていってほしいと願っています。

真剣なお気持ちがあることと信じていますので、
どうか、ひとつひとつ足元を踏み固めて、精進なさって下さいね。
 
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社会福祉士国家試験の新・出題基準等については、おっしゃるとおり、


その詳細については、今後の発表を待たなければならないと思います。

しかしながら、大事なことは、その「詳細」ではないと思います。

何が社会福祉士にいちばん求められているのか、という、
そのことをまず認識していただきたいと思います。
なぜならば、それが出題基準に反映されてゆくからです。

たいへん申し訳ない言い方になってしまいますが、
現実の国家試験だけ上手く通過できれば良い、という
安易な考え方が質問者さんに見え隠れしている、と私は感じました。
杞憂ならば幸いなのですが‥‥。

社会保障や社会福祉の法律の改正の動きは、
ここ数年は特に、非常にめまぐるしいものがあります。
しかしながら、「法律に詳しくなる」ということは、
現実に「法令と首っ引きの仕事」をする
そんなソーシャルワーカーであるかはあまり問題ではないと思います。

対象となるクライアントの人生に大きく関わってくるのですから、
法の動きに敏感になることは、プロとして当然のことですよ。

介護福祉士とはまた違って、社会福祉士の場合は、
ソーシャルワーカーとしての知識の量が援助の質・量を左右してしまう
といった側面があります。
そのために、現実の諸施策や行政での手続方法等はもちろん、
法の動きにも敏感になってゆく必要があるわけです。
たとえば、年金法の改正などについても、
社会福祉士国家試験では関係ないのかもしれませんが、
プロとしては、障害年金等と絡むため、必要不可欠な知識になります。
質問者さんの認識は少し甘い、としか言いようがありませんでした。

その他、以下についても目を通していただくとよろしいかと思います。

法の新旧対照(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houri …

施行令・施行規則の新旧対照(日本社会福祉士養成校協会)
http://www.jascsw.jp/20080331kourou_tsuchi/7_sei …
 
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質問者さんが現有している社会福祉士受験資格は、


改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第3号に基づくものです。
(法第7条3号資格)

この「法第7条3号資格」は、
改正前の社会福祉士及び介護福祉士法でも変わりません。

【 法第7条3号資格 】
 学校教育法に基づく大学を卒業した者
 その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、
 文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校
 又は厚生労働大臣の指定した養成施設において
 1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

★ 「改正後の社会福祉士法及び介護福祉士法」に関する注意事項
○ 未施行分(平成19年12月5日法律第125号)も
  合わせてお読み下さい。
○ 未施行分が施行されたときは、
  「○○を△△とする」などの指示にしたがって、
  法令の条文を読み替えて下さい。

改正後の社会福祉士法及び介護福祉士法の全面施行は、
平成19年12月5日法律第125号により、
平成24年4月1日です。

注:この「平成19年12月5日法律第125号」は、
  平成24年3月31日までは「未施行分」となります。

★ 「平成19年12月5日法律第125号」とは
 法改正後の運用(法令分の読み替え等)を定義した法律です。

この法第7条3号資格は、
平成19年12月5日法律第125号による附則第3条に基づく
経過措置には該当しません。

【 平成19年12月5日法律第125号による附則第3条に基づく
 経過措置 】
 次の各号のいずれかに該当する者は、
 第2条(注:法第2条)の規定による
 改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第7条の規定にかかわらず、
 社会福祉士試験を受けることができる。
 (以下略)

つまり、上で述べられている「次の各号のいずれか」には
該当しません。
なぜならば、改正前も改正後も、受験資格要件に変化がないためです。

なお、法第7条3号資格における
「その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者」とは、
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の第1条第3項の各号に
掲げられている者です。

【 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の第1条第3項の各号に
 掲げられている者 】
 法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学院の課程を修了した者
二 (略)
三 学校教育法 による専修学校の専門課程を卒業した者
(以下略)

すなわち、質問者さんの場合、
現行の受験資格がそのまま通用します。
 
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

一読したのですが、よくわからず、
プリントアウトして何度も読んでいるうちに、
しだいにわかってきました。

> つまり、上で述べられている「次の各号のいずれか」には該当しません。なぜならば、改正前も改正後も、受験資格要件に変化がないためです。

ということは、24年4月以降も、受験資格はなくならない
ということでしょうか。

私は、第7条3号資格が、附則第3条に基づく経過措置に
含まれていないため、24年4月になったら無効になると解釈
したのですが、そうではなく、法改正によっても、
受験資格要件に変化がないために、特に記していない
ということなんですよね。あと3回しか受験チャンスがないと
解釈したのは、誤りだったのですね。

法律の条文を読むというのは、本当に難しいですね。
こういう法律をサクサクと読めてしまう、kurikuri_maroonさん
って本当にすごいなあと思います。

> たいへん申し訳ない言い方になってしまいますが、
現実の国家試験だけ上手く通過できれば良い、という
安易な考え方が質問者さんに見え隠れしている、と私は感じました。
杞憂ならば幸いなのですが‥‥。

この点は、そうであったことを素直に認めます。
私が福祉の仕事をするのは、2、3年後、
本当にソーシャルワーク的な仕事をするのは、
早くても5年後くらいだろうと思っていたからです。
そして、今は、今の仕事に精一杯で、
私には、二束の草鞋を履く能力はありません。

しかし、kurikuri_maroonさんの話を聞いて、
なるほど、ソーシャルワーカーとしてきちんとした仕事しようと思えば、
法の動きに敏感にならざるを得ないんだろうな、
ということがわかりました。
たとえば、クライエントに相談されて、
じゃあ、こういうサービスが使えるだろうといったときに、
法律の知識がないとどうにもならないんだろうなと思いました。
社会福祉士の場合、クライエントの介護をすることが中心ではないし、
クライエントの悩みを聞くことが中心の臨床心理士とも違う。
具体的にどんなサービスが使えるか、といったことが
問われるからなんですね。

本当に、丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/29 09:05

まさか、改正後の法の全文(施行令や施行規則を含む)に目を通されて


いないのですか?
いままでの回答から類推して、何よりもまず改正後の法に目を通し、
その上で回答をお読みいただいたのなら、わかるはずなのです。

社会福祉士及び介護福祉士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html

社会福祉士及び介護福祉士法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62SE402.html

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000 …

社会福祉士及び介護福祉士養成課程における教育内容等の見直し
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai- …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/shak …

URLは、その後の改正が追加されても原則的に変わりませんので、
お気に入りやブックマークに登録しておくと良いと思います。

ポイントは、それぞれの附則(最新の日付)と未施行分のところで、
ここで経過措置などが定められていますから、
ここから照合して、それぞれの受験資格や教育課程がどうなるかが
わかるはずです。

介護報酬や自立支援報酬も同様で、
いくら新聞を見たところで、的確な内容はわかり得ません。
介護保険法や障害者自立支援法の全文はもちろんのこと、
それぞれの法の施行令や施行規則、各種通達で明記されるのですから。
法改正の動きを丹念に追ってゆくべき、というのはそういうことです。
「新聞の福祉欄で十分」などとおっしゃられるのは心外に思います。

専門の方ではないのですから、
人一倍工夫して、情報を得るようにしていただきたいと思います。
WAMNET(http://www.wam.go.jp/)の利用もそうです。
特に、行政資料(http://www.wam.go.jp/ca70/ca70b10.html)の項は
非常に重要で、たいていの最新の動きはここでわかります。
 

この回答への補足

回答その2です。

社会福祉士及び介護福祉士法施行令以下について、読みました。

正直言えば、kurikuri_maroonのようには、
きちんと理解はできていないと思います。

ただ、一番、はじめに質問した受験の内容に関しては、
「社会福祉士養成課程における教育内容の見直しについて」全体像
のなかで、

教育カリキュラムの構成は、(1)「人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法」(2)「総合的かつ包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術」(3)「地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術」(4)「サービスに関する知識」(5)「実習・演習」の科目群からなるものとする。

としたうえで、

教育内容(シラバス)については、国家試験によって社会福祉士として必要な知識及び技能が評価されることを踏まえ、詳細な内容までは示さないこととし、それらについては、出題基準の中で網羅的に反映させる。

と書かれているところを見ると、シラバスからある程度予測は
できるけど、やはり、来年、出題基準が出るのを待たないと
正確なことはわからないということになるんじゃないでしょうか。


> 「新聞の福祉欄で十分」などとおっしゃられるのは心外に思います。

誤解を招く表現でした。言いたかったことは、
(具体的にどのように変わるかは別として)介護報酬が変わる、
くらいの最低限の知識であれば、新聞にも載っているという意味で、
仕事をするのに、それで十分だということを言っているのではありません。

法律全文、またその動きに目を光らせていかなきゃいけないような
仕事についている人の場合には、
絶対必要不可欠なんだろうと思います。
きっと、ソーシャルワーカーと一口に言っても、人によって
半端じゃないほど、知識量に差があるんでしょうね。

kurikuri_maroonさんの知識量には、本当に恐れ入ります。

補足日時:2008/12/28 18:55
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

恥ずかしながら、改正後の法の全文(施行令や施行規則を含む)に
目を通していませんでした。

とりあえず、社会福祉士及び介護福祉士法の全文を読みました。
慣れていないもので、大変、時間がかかりました。
(附則の読み方まで教えてくださりありがとうございました)。

まず、ここまでで、お返事させてください。
そして、間違っていたら、ご教示ください。
はじめに申し上げておきますが、私は四大を出た後、
通信教育で、2004年に受験資格を取った者です。

附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  第一条及び第四条から第六条までの規定並びに附則第八条及び第九条第一項の規定 公布の日
二  次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三  第二条の規定及び附則第三条から第五条までの規定 平成二十一年四月一日

ここが、一番大事なところですね。
これをみると、1号から3号までに含まれていない、
第七条(受験資格)に関しては、平成二十四年四月一日から施行
ということになりそうということがわかります。

次に、附則の三条(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)[字数の関係で省略]を見ますと

第7条3号は入っていないみたいです。
ということは、私の場合には、
いつまでも受験資格が有効というわけではなく、
平成二十四年四月一日まで有効ということでしょうか。
つまり、あと、3回、受験するチャンスがあるということでしょうか。

字数の都合もあり、とりあえず、ここまでで、
私の解釈であっているかどうか、お教えいただけないでしょうか?

社会福祉士及び介護福祉士法施行令以下は、これから読みます。

お礼日時:2008/12/28 17:25

法改正があるときは経過措置って言って新旧の要件を段階的に移行させる期間があるので、いまの資格要件などがいきなり消えちゃうようなことはないです。


というか、回答No.1やNo.2であげられてる物を見てゆけばわかるはずなんです。ちゃんと書かれてるはずですから。
きちっと見てから疑問をあげましょう。回答者さんも大変ですから。

問題集は、新しい出題基準とかが出た時に改訂されると思います。
でも、問題集云々より、ここんところの福祉関係の法改正の動きとかに敏感になってゆくほうがよっぽどタメになると思いますが。
だいたい、社会福祉士法とかが改正されたことを正確に把握してないなんて、いくら福祉とは関係ない所に勤めてようが、資格取得を目指してる人としては失格ではないですか?ごめんなさいね。きつい言い方ですけれど。

いくら問題集で対応しようが、福祉関係の法の動きとかにはいま現場で問題になってることがほぼリアルタイムで反映されてますから、それをまず最初に理解したほうがいいと思います。
例えば、来年になると介護報酬も変わるし、障害者自立支援法も変わるし、自立支援報酬(障害者)も変わることになってます。
おまけに、障害者自立支援では特例的な給付金さえあります。
ですから、そういったことを先に理解しておかないと、結局何もならないんですよ。法の動きがわからなければ、現場でいま何が問題とされてるかってこともわからないですから。
なので、はっきり言って、問題集をいくら解こうが応用知識は身につきゃしないんです。社会福祉士の資格を取る、ってのは現場を知ることでもあると思うんで、そういうことになると私は思ってます。

ワムネットって所にちゃんと行政の動きが逐一載ってます。厚生労働省のサイトの審議会や研究会の所を追ってゆけば、どういうふうな視点で法改正に至っているか、どういうことがねらいなのか、そんなこともわかります。
そういうことから始めてみてはどうでしょう?
受験資格があるから、ってだけじゃなくって、きちっと法改正の動きの背景(現場の実態が反映されるので)とかを知ってほしいです。問題集ばっかりやってても、いざ仕事に就いたら対応できやしませんから。
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この回答へのお礼

> というか、回答No.1やNo.2であげられてる物を見てゆけばわかるはずなんです。ちゃんと書かれてるはずですから。

No2をもう一度読み直しましたが、どうしても見つかりませんでした。
カリキュラムの変更等はわかるのですが、
これまでの受験資格の存続のことや
試験の内容自体の変更はよくわかりませんでした。
でも確かに、受験資格が消えるということは当分なさそうですし、
細かいことは、来年、社会福祉振興・試験センターが発表するのを
確認すればよいのでしょう。

> でも、問題集云々より、ここんところの福祉関係の法改正の動きとかに敏感になってゆくほうがよっぽどタメになると思いますが。
だいたい、社会福祉士法とかが改正されたことを正確に把握してないなんて、いくら福祉とは関係ない所に勤めてようが、資格取得を目指してる人としては失格ではないですか?ごめんなさいね。きつい言い方ですけれど。

おっしゃるとおりです。
自分の専門のことなら、勉強しなくても自然に情報が入ってくる
のですが、そうでないとなかなかそうはいきません。
介護報酬や自立支援報酬(障害者)の話は、
自分の給料に関わってくるのですから、ヘルパーたちの間でも
話題になっているでしょう。
この程度なら、朝日新聞の福祉欄でも十分と言えます。

ワムネットは、そこから行政の資料を探すために使うという感じですね。
あらかじめ、どういう動きになっているのかわかっていないと
使えないのですが、資料を探すときに重宝しそうです。

貴重な情報、本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/12/28 09:45

社会福祉士国家試験の内容の改正については、


社会福祉振興・試験センターが以下のとおり言及しています。
(社会福祉士国家試験等の実施団体です。)

http://www.sssc.or.jp/kijun/kijun.html

平成20年7月1日に出題基準・合格基準が改正されたところですが、
これはまだ、社会福祉士法・介護福祉士法の法改正内容が反映されて
いません。
つまり、平成21年度以降の国家試験がどうなるのか、については、
まだ細かいところが決まっていません。
決まり次第、上記URLで発表されることになっています。

出題基準・合格基準(現行/平成20年7月1日改正)
http://www.sssc.or.jp/kijun/mokuji.html
 
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

全部読めているわけじゃないのですが、
受験資格が無効になるわけではないですよね。

ということは、来年7月ごろ?、出題基準・合格基準が出されるとすると、
その後、各出版社からこれに対応した問題集等が出されること
になるんでしょうか。
どちらにせよ、今の問題集を使って、新しい問題集が出たら、
それをすぐに使おうかと思います。

カリキュラムやシラバスは、(確かに、これが出題基準・合格基準に
影響するんでしょうけど、)もう受験資格はもっているので、
ひとまず、気にする必要はないかなって思っています。

お礼日時:2008/12/27 22:45

> これまで社会福祉士の受験資格をもっていた人はどうなるのか、


> また、今後社会福祉士国家試験の内容がどう変わるのか

まずは、過去、法改正があったときに、
以下のURLでさっと回答しました。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3707144.html

具体的な内容が記されたものについては、
専門職向けですが、以下のようなものがあります。

養成プロセス、カリキュラム、シラバス等について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/07/s0705-6.html

社会福祉士等養成施設における新教育カリキュラム等について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/shak …
 
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