プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

どこからが脅迫になるんでしょうか。
友人の事です。
先日18歳以下の女と知らずにSEXをしました。
その時にお金を渡す口実なので援助交際になると思うのですが、その後日に女の友人らしき男から連絡があり、警察に訴えられて欲しくなければ150万払うよう言ってきます。
こちらとしては18歳未満とのSEXをしたことには反省してますが、150万払えと言ってくることは脅迫で許せないみたいです。
ただ相手の男からはこれは脅迫にはならない、被害者の女が直接言うのが怖いから代わりに言っているだけ、150万円という数字は被害者の女がこれくらいもらわないと許したくない、それに150万円をまだ貰ってないから脅迫にならないと言い張ります。
法律に詳しい方、親身になって相談です。

A 回答 (6件)

他の方も言われるとおり美人局による恐喝です。


相手が未成年と知らなかったのですから
もよりの警察署に告訴しましょう
多少事情聴取でいろいろ聞かれると思いますが
それよりも相手を排除しないと 
いつまでもしつこく迫ってきますよ
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法的観点は皆さんの回答で出尽くしていると思われるので、


一般的なお話をさせていただきます。
まず、周辺の状況から以下のことが言えます

・かなりの確率でやくざがらみ系です。相手がどこまであなたの個人情報を知っているか確認してください。
・教えていない場合は、絶対に教えてはいけません。

その上で、

・住所、固定電話などが知られていなければ、着信拒否で何とかなります(相手は自分の方が不利だと分かっているので、深追いはしてきません)。
・興信所などを使われる可能性はありますが、興信所をつかっても、一人物を特定するまでは30万円ほどかかるので、相手もそこまではできないでしょう。

また、相手がプロであれば、

・こちらがある程度しつこく逃げれば、費用対効果がないと判断して恐喝をやめる
・法的にしっかりした話をしはじめた瞬間連絡を止める

はずですので、気を強く持ちましょう。

相手が住所も何もしらないで、携帯のアドレスや携帯の電話番号レベルしか知らないのであれば、着信拒否でもいい気がしますが・・・・。
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いわゆる「美人局」ですね。



>「警察に訴えられて欲しくなければ150万払うよう言ってきます。」

現段階で、脅迫罪が成立している可能性大です(大審院大正3年12月1日判例)

#3さんの仰るようまだ、お金渡してない段階ですから、恐喝未遂に該当している可能性が高いです。

おカネを渡しちゃった場合、確かに「恐喝罪」になります

男には、「勝手に警察に訴えてください。どうぞお好きに」、とでも言いはなってください。
「こちらは脅迫罪で告訴しますから」と言い返して下さい。

一度支払ったら底なしになるくらいおカネを剥ぎ取られる可能性ありますから、1円たりとも払わない方が良いですよ
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『警察に訴えられて欲しくなければ150万払うよう』



普通に考えれば…

脅迫罪 該当する可能性が高いです。

また、他の方が「恐喝罪」を主張されていますが、今現在では未遂犯として該当している可能性が高いです。
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確かに脅迫ではありませんね・・・金品を強要するのは「恐喝」ですから。


これは完璧に恐喝罪として立件できる案件ですよ。
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完全に、恐喝罪になりますよ!



まず、18才以下と知らないでの性行は、淫行にはなりません。

相手の男には、専門家に相談したら、18才以下と知らないでの場合には犯罪にはならないが、そちらのしている事は恐喝罪になるので、電話があったりしたら即警察に被害届を出す様に言われたので、これから警察に行こうと思います。
と言ってやれば、いいでしょう。
専門家は誰?と聞かれたら、弁護士と言えばいいですよ。
そんな金は、支払う必要もありません!
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