プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

取り急ぎの質問で失礼致します。(長文です)
20代女性です。
現在は厚生年金に加入しているのですが、今の会社に落ち着く数年前まで、
就職活動がうまくいかず、派遣への短期登録などもあり、
国民年金と厚生年金の切り替えがよく分からなくなってしまい、年金の納付を滞納している期間がありました。
現在の会社に就職してから、未納期間について数回に分けて納付していたのですが、
平成19年1月~3月分のみ支払いを忘れていたようで、未納になっておりました。
(平成19年夏からは厚生年金ですが、4月~夏までの国民年金は納付済みです)

他の期間に関してはネットから振込をしたのですが、
納付書に「一定の振込期間が過ぎると確認番号?が無効になる?」旨を書いてあったため、
一度確認してから振込をした方が良いと思い保留していたのですが、
問い合わせを失念しており、年末になってしまった今、
後から滞納分を納付できる2年の期限にもう間に合わない!?と気づき、焦っている次第です。

そこで質問なのですが、
・「2年間さかのぼって納付できる」という場合、平成19年1月分の納付期限は、何月何日まででしょうか?
・もしネットなどで振込手続きをすれば間に合う場合、年末の今、納付番号を確認できる問い合わせ先はあるのでしょうか?
 (最寄の社会保険事務所は電話が通じませんでした)
・現在出先のため手元に納付書が無いのですが、もし納付書に書かれている確認番号で振込ができそうな場合、以前の納付番号で納付してしまっても大丈夫でしょうか?
・また、万が一その納付書を紛失してしまっている場合ですが、他の納付書(ネット振込をしたため余っているもの)で、郵便窓口などから振込み、未納期間の支払いに充当させることは可能でしょうか?
それとも、それはその納付書の期間に対しての重複になり、未納期間の支払いに充てることはできないのでしょうか?

自分の完全な落ち度でこのような質問になり、大変恐縮です。
ご教授頂きたく、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>平成19年1月~3月分


 ・納付書の使用期限は、平成21年2月28日(1月分)~4月30日(3月分)まで
 ・社会保険事務所に連絡して、該当する納付書を再度送ってもらって下さい
  まだ十分間に合いますから
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>>平成19年1月~3月分
> ・納付書の使用期限は、平成21年2月28日(1月分)~4月30日(3月分)まで
あ、国民年金の納付は翌月末で、そこから2年が期限なんですね…!
来月すぐに連絡して、納付書を送ってもらいます。
本当に安心しました。ありがとうございました!

お礼日時:2008/12/29 12:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す