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障害者雇用促進法の特例子会社の認定を受けるのに、産業別あるいは地域別最低賃金以上を支払うことは条件になっているでしょうか?最低賃金の減額の特例許可申請して産業別あるいは地域別最低賃金未満の賃金を支払う事業所の場合でも認定されますか。特例子会社の認定を受けるのに、産業別あるいは地域別最低賃金以上を支払うこと、と条文に規定しているのでしょうか?それとも、とくにそういう条文規定はないのでしょうか、どうなっているでしょう?
また、いわゆる「福祉工場」というのは、雇用の形態ではあるが、最低賃金の適用除外をうけて、最低賃金未満の賃金で雇用する事業所のこと、と私は理解していたのですが、この理解で正しいでしょうか。間違っていれば、どこが間違いかご指摘ください。

A 回答 (1件)

特例子会社については、


障害者雇用促進法第44条および第45条によりますが、
ここでいう「特例」とは、あくまでもこの法だけに基づくもので、
親会社と子会社との関係(出資関係等)や一般労働法規については、
他法(会社法や労働基準法等)が当然のように適用されます。
(当然の適用であるため、障害者雇用促進法上では特に明記されていません。)

ですから、最低賃金は当然の如く遵守されなければなりません。
要は、特例子会社といえども、般の営利企業に過ぎないのです。
そこを勘違いしてはなりません。作業所のようなものとは違います。

参考:
http://www.houko.com/00/01/S35/123.HTM#s3
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/p …
http://www009.upp.so-net.ne.jp/machito/empu/toku …

一方、最低賃金の適用除外規定については、
平成20年7月1日以降は、原則的に廃止されています。
特例子会社であっても、例外ではありません。
(要するに、一般労働法規を把握していなければダメです。)

参考:
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/chin/saiteitin …

一方、福祉工場は、障害者自立支援法施行後、
就労継続支援A型施設への移行が決められているところですが、
イメージとしては、
親会社 対 子会社 という関係が除かれた特例子会社のようなもので、
福祉と営利企業との中間的な形態を持つものだとお考え下さい。
そこを利用する障害者の方の障害が
「特例子会社で働けるような方よりも比較的重い」というだけで、
位置づけとしては、特例子会社とそれほど変わりはありません。

福祉工場ないし就労継続支援A型施設の利用は、
雇用契約を結んだ上で行なわれます。
ですから、一般労働法規も当然のごとく適用されます。
最低賃金は遵守されなければなりませんし、
適用除外関係についても、前述した「原則廃止」が適用されます。
 

この回答への補足

自身は重度身体障害者(身障2級,障害年金1級)でありながら、世のため人のため、八面六臂のご活躍、kurikuri_maroon さんの生き方に、見習いたいものと心する私です。
じつはこの質問、法律のカテゴリーでしてみたのですが、24時間たっても反応がなく、カテゴリーをまちがえたかな、福祉のカテゴリーなら、kurikuri_maroon さんの目にとまるはず、ということで再度投稿したのですが、どんぴしゃでしたね。
ところで、もう一度確認をおねがいしたいのですが、特例子会社、だいたいは大会社がバックになっており、比較的軽い障害者を対象なので、産業別あるいは地域別最低賃金を保障できるのでしょうが、いったん特例子会社と認定されれば、最低賃金の減額の特例許可申請をおこなって、産業別あるいは地域別最低賃金未満の賃金では雇用できなくなるのか、それは別段きんじられてはいないのか、どちらかということなのです。
福祉工場ないし就労継続支援A型施設については、最低賃金の減額の特例許可申請(最低賃金の適用除外が衣替えしたもの、と考えてよい)
をして、産業別あるいは地域別最低賃金未満の賃金で雇用できることに間違いないのですが、では、特例子会社の場合はどうか、ということなのです。
 私がなぜこの質問にこだわるのかといいますと、夜間の宿日直のように、拘束時間はながいけれど、労働密度はうすい仕事(これを、監視断続労働といいます)がありますね。こういう仕事なら、かなり重度の障害者でもできるんじゃないか、と思うのです.
 監視断続労働の場合、最低賃金の減額の特例許可申請をしても、産業別あるいは地域別最低賃金の6割以上の賃金でなければ許可されませんから、特例子会社に最低賃金の減額の特例許可申請がみとめられるなら、特例子会社はこれに目をつけてくる、ということがかんがえられるのです。
 なぜなら、健常者を夜間の宿日直のような監視断続労働に最低賃金の減額の特例許可申請をしてやとっても、障害者雇用率にはカウントされませんが、特例子会社に最低賃金の減額の特例許可申請がみとめられるなら、健常者にかえて、障害者を夜間の宿日直のような監視断続労働にやとい、そのうえで、最低賃金の減額の特例許可申請をすれば、障害者雇用率にもカウントされ、二重のメリットがある、ならばこれは障害者の雇用拡大につながる、とはかんがえられませんか。

補足日時:2009/01/01 14:59
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/11 06:46

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