激凹みから立ち直る方法

身内が、自分で購入してきた商品について「騙された。こんなの詐欺だ。」と主張するので、その事についてご質問させていただきます。

商品の希望小売価格は1500円でした。
その希望小売価格が表示してある上に(その価格が見えないように)
『SALE ¥8925→¥788』と書いてあるシールを張って販売していました。
身内は、「元々の価格が9千円だと思ったから買ったのであって、1500円なら買わなかった。」と言っています。

上記のような場合、商法に違反するのでしょうか。
また、消費者センターや公正取引委員会などにわざわざ報告するほどの事例なのでしょうか。

ご返答お待ちしております。

A 回答 (1件)

これはまずいですね


商法は、商人同士の取引に関する法律ですから、関係ないはずです。
民法の錯誤を主張したり、消費者契約法の違反を主張して、
契約解除もできます。
あと、景品表示法も関連するかと思いますが、条文を読んでいないから分かりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!
無事商品を返品することができました。
なにやら身内曰く、店員さんはうやむやに誤魔化したそうです。
安価な商品といえども、詐欺まがいの方法で買わされたら腹が立ちますよね。

お礼日時:2009/01/05 12:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!