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個人事業主、青色申告3年目です。
今まで個人名義の口座を使っていましたが、会社名の口座を作りたいと思っています。

銀行に必要な書類は下のなかの一枚です。
・個人事業開業届(受付印のあるもの)
・個人事業開始申込書(受付印のあるもの)
・商号登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)

開業届も開始申込書も出していないので、商号登記簿謄本をもらえばいいのでしょうか?
商号登記簿謄本は税務署で無料でもらえる書類でしょうか?
発行に時間がかかるのでしょうか?
発行にあたり何か必要な物はあるのでしょうか?

税理士さんに開業届は出しても出さなくてもいいと言われたので出していないのですが、今からでも出した方がいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

登記簿謄本は法務局です。

1000円の手数料が必要です。時間はせいぜい10分くらい・・・・印鑑の必要もありません。

出したほうがよいと思われます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2009/01/14 13:06

>商号登記簿謄本は税務署で無料でもらえる書類でしょうか…



登記は税務署でなく法務局です。
しかし、個人事業に登記は一般に必要ありません。
質問者さんのように特別な理由により登記したい場合はもちろんできますが、無料でできるわけではありません。

>発行に時間がかかるのでしょうか…

登記などしていないでしょうから、謄本がもらえることはありません。
まず登記してから、謄本の請求です。

>税理士さんに開業届は出しても出さなくてもいいと…

法に書かれていることを守らなくて良いなどと、おかしな税理士ですね。

>今からでも出した方がいいのでしょうか…

既に開業しているのに受け付けてくれるかどうかは、窓口氏の判断次第です。
ダメモトで行ってみればいいでしょう。
こちらは、自分のプリンタにかける紙代と足代だけで済みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

ダメ元で開業届を出しに行きます。
URLもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 13:03

まだ、株式会社などの会社を設立しておられないので、ご質問の趣旨は、「会社名の口座」ではなく、「商号の口座」ということだと思います。



その場合、「商号登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)」は発行してもらうことはできませんので、開業届を提出したうえで、開業届を銀行に持参するのが一番いいと思います。開業届を出さない限り、経費を計上することができませんので、売上が出ていなくても、将来売り上げが見込めるのであれば、早めに開業届だけは税務署に提出してください。開業届は認印だけを持って、税務署に行けば、すぐに受理されます。もちろん無料です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2009/01/14 13:08

> 会社名の口座を作りたいと思っています。



個人事業は会社(法人)ではありませんので、会社名はあり得ません。個人事業で名乗っている会社名のようなものは、屋号です。質問者さんのご希望は、屋号名の口座だと思います。

屋号は登記しません。したがって、商号登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)は法人の場合の話です。

質問者さんの場合は、
・個人事業開業届(受付印のあるもの)
・個人事業開始申込書(受付印のあるもの)
のどちらかになります。

青色申告をしていて開業届を出していないのは考えにくいのですが、本当でしょうか。

参考URL:http://www.kokohore.net/entre/soho.html
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2009/01/14 13:07

No.3です。


蛇足ながら、No.4さんの回答に誤りがございますので訂正します。

> 商号登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)は法人の場合の話です。

商号登記は、商号を登記したい個人事業主がするもので、法人はすることができません。なぜならば、法人は法人登記をすることで設立され、商号は登記事項として法人登記の中にされるため、重ねて、商号登記をするメリットがないからです。商号を登記している個人事業主が商号名での口座を作りたいときには、商号登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)を提出することが可能です。ただ、質問者は商号登記をしていないものと思われますので、商号登記簿謄本(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)を法務局で取得することはできません。

商号の登記をするには、3万円の登録免許税が必要になります。また、登記手続きは難しいので司法書士に依頼しなければならず、別途、費用も発生します。特別な場合でなければ、商号登記はしないのが普通です。
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この回答へのお礼

二度の投稿をありがとうございました。
ご丁寧に教えていただけ、商号登記簿謄本がどういう物かよくわかりました。

お礼が遅くなってスミマセン。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 13:05

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