この度、離婚することになりました。
マンションを購入し2000万円のローンを夫名義で組み
その後、繰上げ返済を数回して今のローン残高は1000万円程です。
今まで繰り上げ返済に500万以上充ててしまったので財産分与できる現金が200万円程しかありません。
ローンは今後、夫が支払うので完済時にマンションは100パーセント自分の物と主張しています。
ローンを夫が支払い取得することに私も意義はありませんが今まで繰り上げ返済に充ててきた分がかなりの金額になるので
その分を現金で分与してもらうことはできないでしょうか?
宜しくご回答お願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
他の方の回答されている通りです。
繰り上げ返済を今までにいくらしたかは関係ありません。
「今、そのマンションを売ればいくらになるか」という時価評価が重要です。
例えば、今うったとして1200万円になるマンションであれば、そこからローン残高1000万円をひいた残りの200万円(+今ある現金200万円)が、財産分与の対象です。
逆に、今売ったとして800万円の価値しかないマンションであれば、ローン残高を差し引いて-200万円ですね。他の方が書かれている通り、負の財産は分与の対象になりませんが、財産は個別にプラスかマイナスかを計算するのではなくて総額で考えますから、今ある現金200万円も通算します。つまり、この場合は、現金(200万円)とマンション(800万円)とローン(-1000万円)を合計すると、ちょうど差し引きゼロですから、分与すべき財産はない、ということになります。
今までに繰り上げ返済をいくらしてきたかは全てこの計算に含まれる(ローン残高が減っている)ため、関係ないことになります。
もちろん、この後ローンを払うのがご主人であれば、完済時にマンションは100パーセントご主人のもので間違いありません。
No.3
- 回答日時:
1、2の方々の補足です。
『繰上げ返済した500万円のうち半分を返して』と質問者さんが主張しても通りませんが、マンションの売却金額からローン残額を引いた金額を財産分与請求することはできます。
つまりローンは繰上げ返済で500万円減っている(実際には金利も含め500万円以上減っているはず)ので、結局は財産分与には繰上げ返済した500万円はきちんと上乗せされてくることになります。
マンションは旦那さま名義で支払いも旦那さまがされているとしても、法的には結婚してから支払ったローンは夫婦で協力して家庭を築いた結果得た収入であると考えるので、奥様が例え専業主婦であってもマンションは財産分与されるべき対象です。
もしマンションを売却すれば、売却益を分与することで解決しますが、もし売却しないで旦那さまが住み続けるなら、売却して得られるはずの利益相当金額を奥さまから旦那さまに請求できるはずです。
ただ、もし利益が出ない(損が出る)場合は負の財産となり、ご主人が主張通りマンションを引き取ったとしても、奥さまは財産分与は受けられません。
No.2
- 回答日時:
繰上げ返済してきた分は夫婦の共有財産(=結婚後に作った資産)から支払われたものですよね? であれば、繰上げ返済していなかった場合はその分ローン残高が増えていたわけなので、夫婦の財産の総額は変わらなかったことになります。
つまり繰上げ返済した分をどちらか一方の財産とみなす、という考え自体がおかしいことになります。
この主張が認められるとしたら、繰上げ返済した分が結婚前のあなたの個人財産から支払っていた場合のみです。結婚後の財産は名義に関係なく夫婦共有の財産なので。
ただ、
> ローンは今後、夫が支払うので完済時にマンションは100パーセント自分の物と主張しています。
ここをそのまま認める必要はないでしょうね。
今のマンションの売却値(例えば 1600 万円)が1000万円以上あるなら、マンションはプラスの財産であり、その差額の半分(この場合なら 300 万円)はあなたのものです。その分をご主人に渡すなら、ご主人に 300 万円で買い取ってもらうべきです。
ただし逆に、今の売却値が1000万円以下(例えば 800 万円)だとしたら、マンションはマイナスの財産であって、あなたもその半分(この場合なら 100万円)の負債を持っていることになります。この場合はあなたがご主人に 100 万円払って負債を背負ってもらうことになる、というのが筋です。
まずはマンションの現在の価値を調べる(売却の見積を出してもらう)のが先でしょうね。1000万円より上か下かで意味が大きく変わってきますので。
No.1
- 回答日時:
現実に存在していない財産(金員)を分与の対象にすることはできません。
夫名義のマンションについて、繰上げ弁済を懸命に行った結果、マンション価格からローン残高を差引いた額がプラスであればこれが財産分与の対象になります。逆にマイマスになった場合は、分与の対象とすべき財産はなしということです(負の分与は財産分与の趣旨に反するとの考え方)。従ってあなたの場合、マンション価格がプラスであればこれに200万円を加えた額が分与対象額です。マイナスであれば現金200万円だけが対象ということになります。
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