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友人の代理で質問させていただきます。
友人とは現在日本でSE(システムエンジニア)として仕事をしている中国人の方です。

現在日本へは3年の技術ビザで滞在していますが、親族(父と母)を日本へ呼び寄せたいとのこと。
「観光・親族と会う」と言う理由。

先ずは呼び寄せたい親族(父母)のビザ(親族訪問ビザ)を申請しないといけません。
大使館のHPに色々と書類がありましたが、どうも調べてみると、
簡単には申請が通らないようなのです。
しかも一度申請失敗すると6ヶ月は再申請ができない!
でも大使館に聞いても申請できる条件を教えてくれませんよね?

と言うことで教えてください。
どうすれば中国の親族(父、母)のビザ(親族訪問ビザ)を申請できるでしょうか?
滞在目的:観光・親族と会う
滞在期間:30日か60日(できれば60日)
招へい人:友人(中国人)
(因みに友人は25歳女性。独身。月収入25万円)



特に知りたいのは「滞在予定表」の内容と「招へい理由書」の招へい目的について良い記入例があれば教えていただきたいです。
実際の滞在予定は土曜日曜は観光へ、平日は友人は仕事なので呼び寄せた父母は家で留守番。
招へい理由は、会いたいから。と観光させてあげたい(親孝行)。です。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

北京在住です。


重要なポイントは、友人の方が招聘人=身元保証人となる資格があるかどうかです。
在中国日本国大使館のページに記載がありますが、
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/visa_sh …
身元保証人が外国人の場合、在留資格による厳しい制限があります。これをクリアできないということであれば、身元保証をしてくれる日本人または日本法人を探す必要があります。
また、過去に日本滞在の経歴がない方が、短期査証を取得する場合には、許可期間が最短の15日となる例が多いようです。北京では、日本企業の現地法人の本社が、現地法人の従業員を招聘する場合の特例措置もあるのですが、その場合でも30日や90日の許可が出されないケースもありました。そのときの事情などによりいろいろと異なるようですので、参考にしてください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
何とか招聘人=身元保証人となる資格はクリアしているようです。

>過去に日本滞在の経歴がない方が、短期査証を取得する場合には、許
>可期間が最短の15日となる例が多いようです。
なるほどいきなり90日、30日は難しいようですね。
よく分からないのですが、例えば90日又は30日は無理だが、15日なら可。というような場合に90日で申請してしまうと15日のビザももらえないのでしょうか?
それなら最初から無難に15日で申請した方がよさそうですね。

補足日時:2009/01/19 20:48
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>平日は友人は仕事なので呼び寄せた父母は家で留守番



ここがネックですね。あなたの家に滞在するにしても、家の中で何をしてるんですか?60日のうち、45~51日もの日数の予定がなくて許可されるとは思えません。

短期滞在の滞在許可期間は90日、30日又は15日ですから、60日はありません。60日希望の場合申請書には90日と書きます。30日をお勧めします。

中国の日本大使館/総領事館は、査証申請に関してすべて代理申請機関を通す必要があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
すみません60日ではなく90日でした。

>ここがネックですね。あなたの家に滞在するにしても、家の中で何を
>してるんですか?60日のうち、45~51日もの日数の予定がなく
>て許可されるとは思えません。
そうなんです。予定がないのです。。
友達は仕事を休めないので、どこか一緒にでかけるにしても土曜日曜ぐらいしかないのです。それゆえ長めの日数で申請したいと思っているのですが。
申請が通るような何かいい”予定”ないですかね?

補足日時:2009/01/19 20:37
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