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都会では自転車が猛スピードで歩道を走行しています。
自転車は道路交通法の規制からはずされたのですか。
電動スクーターも同様です。

A 回答 (4件)

本来自転車は軽車両になりますから、一般車両と同じ道交法が適用されるべきなのですが、一般車両の取り締まりすら追いついていけない警察です。

自転車にまで手を出したら大変でしょう。罰金も一般車両のほうがしっかり取れますからね…って思います。はずされたのではなく、警察がおおめに見ているだけだと思います(見たくないのかも)。

でも、確かに危険ですよね。田舎も怖いですよ。信号機の無い交差点なんか、一旦停止もしないで猛スピードで突っ込んできます。もっと危ないのが無灯火…。ダイナモ式ライトは付いているのに…あれ使うとスピード出せないので…って感じで、無灯火で交差点突っ込まれたらひえ~です。これで車にぶつかっても悪いのは車ってことでしょ?。

ハンドルに買い物袋ぶら下げてるオバちゃんや片手で傘さしているあれも本当は違反なんですよね。でも一般車両ほどうるさく言われていないので、おそらく知っている人ってあまりいないと思います。

一般歩行者はもとより、障害者や老人が安全に通行できる歩道のはずが危険な場所に化しているなんとも情けないことです。都会だろうが田舎だろうが、自転車や電動スクーターも含め、悪質な場合はしっかり取り締まり罰金を科せるべきだと思うのは私だけ?。

回答ではなくグチになってしまいましてゴメンナサイです(回答の種類は”アドバイス”にします。”グチ”ってのが無いので…)。
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自転車は運転免許証がないので、結構誤解している人が多いように思います。


以前TVでやっていたのですが、自転車で酒酔い運転をしている場合、その違反降雨意が悪質だったりすると、その人が持っている何らかの運転免許証が取り消しになる場合があるそうです。
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 基本的に道路交通法というものがありますので、それに自転車運転者も遵守


しなければなりません。違反すれば車の運転の場合と同様罰せられます。

 電動自転車は、補助動力(それ自体では走行できない)として扱われる為
免許は不要ですが、電動スクーターは、免許が必要だったと思います。また、
電動スクーターは歩道上での走行は違反となります。
 さらに、電動キックボードは、公道では走行できません。道路交通法違反に
なります。
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自転車にも、道路交通法は適用されます。


参考urlをご覧ください。

自転車関連の法規がいろいろと有ります。
下記のページをご覧ください。http://member.nifty.ne.jp/suga/bikelaw.htm

電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式キックボード」は、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
http://www.police.pref.fukuoka.jp/koutuu/e-scoot …

参考URL:http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoho/
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