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お世話になります。
刑法37条2項にある緊急避難の適用除外規定ですが、具体的にはどのようなケースが該当するのでしょうか。事例を教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

警察官、消防職員、船長などが「業務上特別の義務あるもの」に当たると解されています。



要するに、こういう人たちは普通の人たちならば緊急避難が成立するようなケースであっても、
法的な責任を負うことがあり得るということです。

この特則は、業務上特別の義務ある者が、自己の危難に際して、
他人を犠牲にして自らの法益(法的な利益です)を救うことが許されるのであれば、
そもそもその人達に特別の義務を課されている意味が失われてしまうことにあります。

例えば、警察官は他の人(例えば一般人)に迷惑をかけないように、
犯人を撃退することが期待されており、そういう職業な訳です。
たとえ犯人が向かってきても、それを真っ正面から受け止めることが期待されているという感じでしょうか。

ただ、おっしゃるとおりこれも程度問題です。
例えば、犯人が車に乗って猛スピードで警察官につっこんできたとき、
よけるしかないような状況の中でよけたら、
隣にいた一般人を倒して怪我をさせてしまった、
そういう場合は緊急避難が成立すると解されています。

なお、この37条2項の例外規定ですが、
刑法の中でもかなりマイナーなジャンルなので、
お手軽に調べようとするとなかなか参考になる文献はありません。

もしどうしても気になるようでしたら、
図書館なり書店なりでさらっと立ち読みする程度でいいと思います。
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この回答へのお礼

よく理解できました。
刑法で有罪になる事案は少ないのではないかと思いますが、緊急避難が成立すると民事でも争えませんし組織内での罰則も適用できないといった問題があるのかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 11:14

蛇足ですが、法の趣旨からザッとまとめてみます。



「業務上特別の義務ある者」とは、業務の性質上危難に立ち向かう「義務」のある者のことで、例として警察官、消防職員、船長などが挙げられます。

この特則の趣旨は、業務上危難に立ち向かうべき義務があるのに他人を犠牲にしてその義務を怠るのでは、その義務を課せられている意味がなくなるからです。そのため、

(1) 「義務」の根拠は法令である必要はなく、慣習や契約などでも良いとされています。

(2) この趣旨に反しない限り、業務上の特別義務者にも緊急避難は許されます。例えば、義務が契約による場合、それとは関係のない人についてまで責任を負う必要はありません。また、消防員が消火中(職務執行中)に自分のほうに倒れてきた建物を避けるために見物人を突き飛ばすなどのように「職務遂行に矛盾したものではない緊急行為」も除外されます。

なお、特別義務者ということで緊急避難が成立しない場合でも、それを防ぐ期待可能性がなかったとして、責任が否定されて結局において犯罪が不成立となる場合もありえます。
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この回答へのお礼

捕捉して頂き理解が広がりました。
契約に基づく特別義務者というのもいるのですね。私設ボディーガードなどでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/01 11:37

警官や消防士などですが、そうは言ってもという解説と共に、あなたのお使いの教科書には書いてませんか。

教科書を代えた方がいい。

この回答への補足

ご教示ありがとうございました。
あいにく、法学徒ではありませんので教科書なるものは持っておりません。警察官や消防士は、緊急避難行為であっても罰するということでしょうか。それとも程度を超えた行為でも罰しないということでしょうか。
あまり専門的なものでなければ参考になる本などもご紹介頂ければ幸いです。

補足日時:2009/01/31 17:29
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