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最近は各地で路上喫煙禁止条例を制定して監視員??みたいな人が取り締まりに当たっているのを目にします。罰則は科料なので警察が関与するところは見た事がありません。しかしながら、京都では警察官が路上喫煙禁止の取り締まりに当たっていると耳にしました。本当でしょうか。本当なら京都だけは他地域の条例と違いがあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/00000274 …

他と同じように路上喫煙等監視指導員が取り締まってるようですよ
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この回答へのお礼

なるほど。ご回答ありがとうございます。
警察官が職務として取り締まってる訳では無いのですね。てっきり京都だけは取り締まりは警察官のタスクかと思ってました。

お礼日時:2014/08/31 22:49

> 罰則は科料なので…


「科料」と言うのは刑法に於ける罰金刑の一つ。なので、摘発は警察官でしょう(しかし、一般民にも逮捕権はありますが)。
一方、「過料」は自治体条例等の違反に対する金銭罰なので、その自治体が組織した監視員が取締りをします。警察はそこまでの責務はありません。自治体が警察官にそれを願い出るのは職権乱用(職域逸脱)の依頼になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すみません。科料では無く過料ですね。

お礼日時:2014/08/31 22:50

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