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夫は個人事業主かつ法人の代表でもあります。私はその法人の経理をしていて、給与として月8万支払われていて、扶養になっています。このような場合、個人事業の専従者にはなれないのでしょうか?
法人から給与をもらい、かつ専従者にもなっているという話を耳にしたのですが、知識がないのでよくわかりません。

A 回答 (1件)

>扶養になっています…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>個人事業の専従者にはなれないのでしょうか…

法人の仕事を 5ヶ月以下、個人事業の仕事を7ヶ月以上とするなら、できない相談ではありません。
この場合、個人事業の専従者として 1円でもお金をもらえば、夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取れなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

今の法人の給料をあげて被保険者(社会保険に入っているので)になれば、個人事業の方で専従者にもなれるのかと思い質問させていただいたのですが、やはり両方は難しいということですね。

お礼日時:2009/02/06 23:48

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