プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母が自営業をしていてそこで事務をしています
先日男性社員が入社してきました。
彼は11月の初めに面接に来ましたが前の会社のボーナスをもらってから辞めるのでと言って12月下旬から出社することが決まりました。
しかし 我社には合わない(取引先からクレームがあったり)事と急激な売上げの減退から1月下旬の午後 辞めてもらいたいと解雇予告を行いました(社長から)
すると 今すぐ仕事を探さないといけないから職安に行くからとすぐ様早退して行き その後は一度も顔すら出すことはありません。貸与した制服なども洗って返す約束ですが帰ってきません。
わたしは社長とその男性とのやり取りを聞いていましたが 社長は一度も明日から出てこなくていいとかいつ辞めて欲しいとかは一言も言っていなかったのです。
今日その男性から手紙が届き 働いた分の給与(これは当たり前)
と30日分の手当てを振り込んで欲しいと書いてありました。
私も社長もはらわたが煮えくり返るほど腹立だしい気持ちです。
彼は 最後の社長とのやり取りの中でも本当にあー言えばこう言う人で口では社長もたじたじでしたが 働きぶりはといえば70才を過ぎた社長が重いものを運んでいても手伝いますの一言もなく 業務ではないという顔をして それは社員と言うより人としてどうなの?と疑うような方でした
まぁそれはさておき会社は彼の言い分をすべてのまなければならないのでしょうか?
職業安定所に行くというのはあくまでも彼の私用だと思うのですがこちらに出社しなくて良いことの理由になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

解雇権発動の要件を満たしていないと、解雇に関し、紛争となって、労基署に持ち込まれる、労働審判になる、あるいは民事裁判になったとき、不利になります。



個々の事例により、個別に判断される割合が大きいですが、解雇無効、あるいは損害賠償の可能性は出てきます。

解雇回避努力を尽くしたかという要件は、従業員20名以下の企業の場合、配置転換の義務はそれほど課せられません。

配置転換する場所がそもそもあまりないからです。

しかし、そのかわり改善努力の機会を十分に与えるということが重要です。

使用者側が頭の中だけで、いろいろ考えてやったというだけでは十分とはいえません。

当該労働者に具体的に改善すべき点を注意、指導を繰り返し、それでも改善しなかったというやり取りが十分なされ、労働者にもこのままでは仕事をきちんと果たしていないという自覚の機会を十分与えたかということが重要だと思います。

さらに、その指導が文書、記録に残っていれば、十分要件を満たしたと証明できるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
いろいろ考えて対処していきたいと思います

お礼日時:2009/02/08 11:07

私は経営者ですが、同じような事例に遭遇したことがあります。


1年くらい働いている人に、解雇予告をしました。
あまりにミスが多く、会社に損害を与え続けていて、何回も注意しても改善しなかったからです。

で、解雇予告した翌日、朝早く出勤し、自分のロッカーを整理。
その日は普通に勤務したけれど、翌日から連絡もなしに来なくなりました。
会社の就業規定に、「14日無断欠勤した場合は解雇とする」という項目があったので、それをコピーして郵送しました。内容証明も送りました。相手も懲戒解雇はまずいと思ったらしく、退職届を出してきて決着。

会社の就業規則を見て、無断欠勤が続くとどういう扱いになるかを確認してみてはいかがでしょうか。それが分かるまでは、無断欠勤を咎めないで放置しておいたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました
現在無断欠勤の状態が続いています
就業規則など見直し対処をしていきたいと思います
ありがとうございました

お礼日時:2009/02/08 11:05

確定した解雇日までは働く義務があります。



しかし、逆に、解雇するためにはさまざまな要件を満たす必要があり、勤務態度が悪いからという理由だけでは、一方的に解雇はできません。

要件とは以下の3つです。

(1)解雇事由が就業規則に規定する解雇事由に該当すること。
(2)客観的に合理的な理由があり、社会的にみても解雇する相当性があること。
(3)解雇回避努力をしたこと。

30日分の解雇予告手当てだけで、相手は納得して、解雇できると考えた方が、いいかもしれません。

下手に労働義務を強いると解雇権の濫用を言い始めるかもしれないからです。

そうしたら、解雇は難しくなります。
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この回答へのお礼

回答をいただきましてありがとうございました
要件三つをすべてクリアしていないといけないのでしょうか? 

ウチは運送業で 彼は最初助手としてトラックの横に乗ってもらったとき荷物で顔をぶつけて鼻血を出し トラックの作業は無理だと判断しました
解雇しないために努力はしたつもりです でもこれはこちらの判断で彼がどのように思っているかは解りません

お礼日時:2009/02/06 06:49

予告手当ては不要、無断欠勤になります。


ほっとけばよろしい。
引継ぎも無く辞めて逆に損害賠償請求できるでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました 
いろいろ考えてみます

お礼日時:2009/02/06 06:43

解雇する場合は、30日以上前に解雇の予告をするか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当てを支払わなくてはなりません。

ただし、雇い入れ日より14日以内の解雇の場合は、解雇予告の必要はなく、解雇予告手当ての必要もなく即時に解雇できます。解雇の理由としては、面接だけでは予想できなかった事項が明確になったためというのが良いでしょう。

もし、14日以上働いていたならば、解雇予告手当てを支払う必要があります。その際、貸し与えている制服、その他の備品の代金と振り込み手数料はを差し引けますから差し引いて支払う事になります。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/05 20:04

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