現在、築26年の鉄筋コンクリート(RC?)二階建てに住んでおり、空地に平屋(一部屋と納戸)を増築したいと思っています。
数社に見積りを依頼し、今のところ2社から提案をしていただいています。
そのうちのA社から、概算の見積金額の他に耐震診断と補強が必要で外注で数十万円かかる、法律で決まっているので書類できちんと提出するようになっているとの説明がありました。
ただ、ヤミでもできるが、A社は公共事業もやっているのでバレると入札できなくなるので、うちで工事をする場合は耐震診断・補強は必ずやってもらうことになるとのことでした。
B社(中堅クラスの工務店)からは、そのような説明はありませんでした。
そこで、B社に「耐震診断と補強の説明がなかったが、そちらで工事をお願いした場合、耐震診断と補強はどうなりますか?」と尋ねたところ、
「そうなんですね。既存住宅が現行法に当てはまらないので、耐震診断が必要だという事だと思います。もちろん、ご希望であれば耐震診断の設計士を紹介致しますが、そんなに費用を掛けてまで増築工事をするか否かという事になりますよね。」
という回答でした。
まさか耐震についての知識がないわけではないでしょうから、B社は最初からヤミでなんとかすり抜けるつもりだったのでしょうか?
「ご希望であれば」ということは、しなくても問題ないという風にも取れますが、実際のところどうなんでしょうか?
予算もそんなに余裕もないので、しなくていいのであれば省きたいと思っていますが、それをしなければ増築できないなら仕方ないと思っています。
その他、増築・耐震についてアドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
エキスパンションジョイントをしても今の法律では既存に耐震診断を要求されることがあります。
2の方がいう様に1/20かつ50m2以内ならそこまでの要求はありません。しかし、法律プラス行政庁によって指導や条例があるのでチェックが必要です。しかし、方の範囲では住宅の増築で1/20というのはほとんどないのでまあほとんど全て既存に耐震診断を必要とされます。やらないのは違法行為です。確認申請も取らないで済むのか、わざととらないのかわかりませんが、手続きをしなければ手続き違反で3年禁固、100万罰金まで考えられる罪です。これは建築主も同罪。知らなかったですまないところが建築行為の重大なところです。幸い1981年以降のお建物ですから、耐震診断でRCであれば改修率は低いのが普通です。専門にやっている人もいますから相談してみるとよいでしょう。
http://www.the-taishin.com/profile.html
もちろん構造的にくっつかないで建築すれば問題ありません。
さらに二つの建物に触れないような屋根をかけて(渡り廊下のように)使用するならば全く問題はないですが、非常に使いにくくなります。
ありがとうございます。
kei4912さんがおっしゃる通り、既存の建物に関しては問題はないだろうというお話でした。
役所の方も、A社が言うほど厳しくはないようです。
No.2
- 回答日時:
既存部分の床面積の1/20以下(但し50m2以下)の増築であれば、増築部のみ現行の基準法に適合すれば良いですが、一般的にはホームエレベーター程度の増築になります。
上記の基準を超えると、既存部分と増築部分共に現行の基準法に適合する必要があります。構造や規模によって一体に耐震を考える場合と、バラバラに分離してそれぞれを満足させる場合があります(省略)。
既存部分に関しては、当時の図面(構造図)があれば、現行法に照らし合わせが出来ますので補強程度で良い場合が考えられますが、そうでない場合は、X線写真?等で配筋を調べる必要が出てきます。既存部分の検査済証も合せてあると尚良いです。
既存部分に関して、改築や継ぎ部分の開口等の間取りの変更がある場合は、力のかかり具合では変更後の構造計算が必要になります。
予想される範囲の答えですが・・・工務店の設計担当者及び役所の窓口で相談されては如何でしょうか?
NO.1さんの回答のように、別棟申請や敷地分割という方法も考えられますが、このあたりは役所の判断がバラバラですので、担当役所でお伺いをすることが一番ではないでしょうか?
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