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今会社で中小企業緊急雇用安定助成金の申請を検討中です。

そこで、中小企業緊急雇用安定助成金の支給額について質問です。

資料には「賃金等に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4」と書いてあり、この「厚生労働大臣の定める方法により算定した額」をネットで調べると「前年度の労働保険料から算出された労働者一人当たりの平均賃金 × 休業補償率(60%~100%)」と載っていましたが、イマイチ理解することが出来ません。

具体例で説明して下さるとありがたいのですが・・・宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

具体的に記載したつもりですが、もっと正確には参考URLをご覧になってください。



その中の様式第5号(2)です。

参考URL:http://hwnagano.nagano-roudoukyoku.go.jp/jyoseik …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。

URLを参考にさせて戴きます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/22 13:57

前年度の労働保険料から算出された労働者一人当たりの平均賃金とは、



実施する休業等の前年度に雇用していた全被保険者に係る賃金総額÷前年度における1カ月平均被保険者数÷前年度の年間所定労働日数
(例えば10,000,000円÷4人÷250日)

と考えて良いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。

わざわざ教えて下さってありがとうございます。
参考にさせて戴きます。

お礼日時:2009/07/22 13:56

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