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青色で今年から事業所得として申告するのですが個人用と事業用の区別がはっきりしません。
事業所得の申告書では
1.現金出納帳の期首の金額→事業主借を計上して始めた
2. 個人の国民年金・国民保険の払い→事業主貸(確定申告書Bの所得から差し引かれる金額の社会保険料控除で控除する分)
3.所得税・市民税→個人用なので事業主貸
4.事業税→租税公課として経費
5.友人から4年前に60万で購入した車を100%事業で使っているのですが、領収書がありません。自動車税・自動車保険・ガソリン代は事業所得の経費にしようと思うのですが、どうにかして車は資産計上できないでしょうか?

A 回答 (3件)

区別をはっきりさせるのが青色申告です。

個人のお金と事業のお金を明確に分けて、日々の帳簿を正しく付け、常時残高をチェックして記帳の正確性を担保することこそが青色申告の目的です。
事業主貸や事業主借は事業用資金と個人資金との間の調整用の科目なのであって、厳格に言えば事業用資金が明確になっていなかったら使いようがありません。プライベートの財布から個人的な支出をしたからといって事業の帳簿につける必要などありません。
今から去年のことを言っても始まらないので、とりあえず、事業用と個人用の資金の区別をしていないのなら事業の収入・経費のみを記帳すべきでしょう(というより、それ以外書きようがない)。年金や所得税などプライベートな支出はもともと事業と関係ないので、記載する必要はありません。ただしこの場合、複式簿記とは言えないので65万円の青色申告特別控除は受けられないでしょう。
今年からはきちんと資金を分け、帳簿もまめにつけて残高チェックを行うようにすべきです。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうござます。今年からは事業用と個人用のお金を明確にするよう頑張ります。でもそれには去年の確定申告をクリアしなければならないので、もう一つお尋ねします。
個人の普通預金に売上がはいり、国民年金が引かれる場合と、この通帳から生活費を引き出した場合(生活するためのお金をどのようにしたらよいのでしょう)
普通預金/売上   
事業主貸/普通預金  国民年金
事業主貸/普通預金  生活費
 (それぞれ貸借対照表、損益計算書へ転記)
このように個人の通帳でも売上が100%はいってくる通帳なので、会社用としてても、65万円も特別控除は無理でしょうか?

お礼日時:2009/02/15 17:32

どうにかして車は資産計上できないでしょうか?


  ↓
事実だったら計上できます。
一番確実・安心なのは領収証(印紙代200円)を再発行してもらうことです。
もしくは、税務署にある日突然尋ねられた場合でも、あなたの友人が事実であることを通帳等を元に証言してくれれば済みます。

どちらの方法をとるか、最終的にはあなたの判断次第です。
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この回答へのお礼

早々に回答していただきありがとうございました。
事実なのですが4年前に買った車なので、4年前の金額の60万で会社に買ってもらうこともできないと思い、お聞きしました。車の諸経費だけでも計上して65万の特別控除ができるよう頑張ります。

お礼日時:2009/02/15 17:39

>個人用と事業用の区別がはっきり…



個人事業である限り、事業用の財布や預金も個人のものですけど。
それもいうなら「家事用」。

>1.現金出納帳の期首の金額→事業主借…



>2. 個人の国民年金・国民保険の払い→事業主貸…



>3.所得税・市民税→個人用なので事業主貸…



>4.事業税→租税公課として経費…

昨年開業したのなら事業税など払っていないはずですけど。

>自動車税・自動車保険・ガソリン代は事業所得の経費にしようと…

別に問題ないでしょう。

>どうにかして車は資産計上できないでしょうか…

領収証が金科玉条ではなく、支払ったことが事実であればかまいません。
当時の預金通帳からその代金相当が引き出されているとか、契約書と言えないまでもなにがしかのメモが残っているとか。
証拠になるものが全く何もないのであれば、もらったものと見なされてもやむを得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすくご回答していただきありがとうござました。
昨年開業ではなく以前から地味に個人で仕事をして白色申告をしていたのですが、今回の確定申告から青色申告をすることにしたものですから、色々不安なのです。65万の青色特別控除が受けられるよう頑張ります。

お礼日時:2009/02/15 17:47

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