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コンタクトレンズの医療費控除について教えてください。

毎月定額制のコンタクトレンズを使用しています。
眼科で処方してもらって、毎月定額制でクレジットで銀行口座からの引き落としです。メニコンのメルスプランというシステムです。
この毎月の引き落とし金額の一年分は医療費控除の対象になりますか?
コンタクトはおしゃれ用ではなく視力(左右とも0.01)の矯正のために眼科で診察を受けて処方していただいているものです。

ご指導、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

眼鏡もそうですが、原則的に医療費控除の対象になりません。


http://www.mykomon.jp/hpkakutei/iryohi/NORE-5764 …
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 14:44

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