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親権について、婚姻前に生まれた非嫡出子を父母が婚姻した後、父が認知し認知準正が生じた場合、子の親権は母単独のままですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

認知準正が生じた場合は、子は、婚姻時に遡って嫡出の身分を取得するので、嫡出子に関する共同親権の規定(818条1項、3項)が適用され、父母の共同親権が開始します。



そのため、母の単独親権は、家庭裁判所に対する手続なく、共同親権に変更となると思います。
実務的な取扱いは知りませんが、条文通りに考えるとこうなるはずです。

自分の子で父母が結婚したならば、そもそも、紛争の生じようがないですし、共同親権にした方が望ましいでしょうから、多分そうだと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/02/22 17:35

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