人生のプチ美学を教えてください!!

手信号について教えてください。
緊急時(故障等)の合図として手信号はありますが、緊急時以外に手信号のみの常時使用は合法なのでしょうか。

私は125ccの市販車をレーサー仕様にしています(モトクロッサー)。ただ車がなく、コースまで直接乗っていきたいのです。
手信号を毎回するのを前提に ウィンカー・ストップランプを外し(軽量化のため)公道を走るのは法的にどうでしょうか?
もちろん、それ以外の保安部品(ヘッドライト、ミラー、ナンバー灯)は整備します。

危険なのは承知ですが、
実際に取り締まることや取り締まる法律はあるんでしょうか??

A 回答 (11件中1~10件)

知らないほうが悪いとかってのは無しで(実際子供も歩いてますからね)


交通の場にいるほとんどの人達が手信号を理解してくれはしないでしょう。
よってウインカーなしで走行するのは事故の元なだけ。
>危険なのは承知ですが、
自分の都合でそのような危険な事はしないでもらいたいです。
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もう解決したのかもしれませんが、補足です。



「本当に古いバイクや自動車」に保安部品がなかったり、基準外のものがあるのは事実です。ですが、それらの古いバイクや自動車が違反とされないのは、「当時の保安基準に適合し、型式認定されているから」なのです。
だから、後から保安基準が改正されて、基準を満たさなくなった自動車でも、当初認めたものであればその改正については適用しないことになっているのです。

ご質問のレーサー仕様車については、当然ながらウィンカー・ストップランプが装着されて型式認定を受けていますよね?だったら、その型式認定は「保安部品を装着した状態」に対して認められたものであり、それを外して型式認定を受けた状態を変更したら、保安基準を満たさなくなって違法です。
なお、最初から保安部品がない状態で販売される、純粋のレーサー仕様については、そもそも型式認定を受けていませんから、公道を走ることができません。
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No6の方の回答に補足



道路交通法にも「整備不良車使用禁止」はしっかり書いてあります。
--------------------------------------------------------------------
    第十二節 整備不良車両の運転の禁止等

(整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条  車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
------------------------------------------------------------------
ここに出てくる「道路運送車両法第三章」の一部が僕が書いた道路運送車両法の規定なんです。

あなたが書いているバイクは道路運送車両法違反車なので、整備不良で摘発できるんですよ。

故障で手信号はあり得ますが(周りの車の運転主が手信号なんて覚えていないので事故確率は99。9%だが)
最初から無いのは別の話。

だからこそ
>実際に取り締まることや取り締まる法律はあるんでしょうか??
に対して「ある」と書いているんです。
実際バイクの整備不良での摘発は結構あります。
灯火系はすぐ分かるので摘発例が多いです。
電球切れ等でも摘発されてます。
http://qa.home-plaza.jp/qa2375247.html
http://qa.asahi.com/qa4198970.html
http://blogs.dion.ne.jp/vita_transitus/archives/ …
(2007/11/13)
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トライアル用等の一体ものを付けて公道を走りコースで外す。


やってことはあります。

ただ、破損して自走で帰れない可能性もありますけど(笑

これは参考です。
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シートベルトやウインカーが無かった時代の車やバイクはその様な仕様なので納得させる事が出来れば罪に問われない可能性はあります。


でも他の方も書かれてますが普通に考えたらそれが大昔の物か現代の物かは分かりますよね。

>本当に古いバイクには市販車でも方向指示器がないものもあります。

確かに例えば昭和40年代の車ではストップランプとウインカーが兼用の車があったり、ウインカーの色が黄色でないとかもあります。
排ガス規制があっても触媒の付いていない車がまだ走っています。
でもそれは発売時からその様な仕様だからです。

>それに原付二種(125cc)には車検証などもなく、登録時の状態などはわかりません。

ここまで書くと揚げ足取りや屁理屈になってしまいますよ。

>私は知りたいのは現実的な取締りの現状です。

取締りの対象になると思います。
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あなたが示したのは「道路交通法」です。


道路の走り方の法律です。
ウインカーが必要かどうかが書いてあるのは「道路運送車両法」です。
道路交通法に合法的に道路を走れる車両の必要要件なんて書いてありません。
道路運送車両法に適合しない車両を公道で走らせれば整備不良です。
手信号をすればウインカーを出さなかったとして合図不履行で捕まることはありませんが、整備不良でつかまります。

車検場でウインカーが点かなくても、窓から手を出せば車検合格?
ありえないと思いませんか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

首尾一貫な説明に感謝します。おかげで理解できました。
もっと勉強が必要ですね。ありがとうございます。

補足日時:2009/02/22 21:01
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テール、ブレーキランプは無いと整備不良、ブレーキランプは、前、後ろそれぞれ単独で動作する必要有り。


あと、速度計も必要です。後方のリフレクターも必要。
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製造された時の状態が正しい状態となります。



製造された時の状態がわからないから、外しても構わないと言うのではありません。
製造された時の状態がどういう状態なのかは、使用者が使用者の責任で調べる必要があります。

シートベルトが無い車を引き合いに出されていますが、これって、古い輸入車の一部と、国産では、数車種しか無いんですよ。
少ないですから警察が照会を入れればわかります。

当然ですが、外しておいて、最初から無かったと言ってもすぐにばれる物です。

知らないかもしれませんが、警察官の中で、交通機動などへ入りたいと思っている人は、交通安全週間などでなくても、バンバン取締りを行います。
交通違反を交通安全週間と関係なく沢山取り締まる人は、交通関係の適正があると判断されるので、交通関係の部署に配属されていくのです。

そういう人に見つかれば、良い鴨として取り締まられるでしょう。
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質問には


>取り締まる法律はあるんでしょうか??
とあるのに、年式が分からないから捕まらないのでは?では、という補足をするということは違法のすり抜けという認識はある訳ですね?

ノーマルで電気式ウインカーが無いなんて、そうとう昔の車両です。
終戦直後の一時期だけです。
バイクを見れば、少なくとも50年前の車両でないことは誰にでもわかるのでは。
警察は違法と判断すれば取り締まります。
それに納得がいかなければ、裁判で生産年を証明し無罪を勝ち取る必要があるのはあなたです。
そのバイクがウインカーが無くても合法だった時代のものと証明する必要があるのは、警官ではなくあなたです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。ちょっと補足させてください。

>違法のすり抜けという認識はある訳ですね?
グレーゾーンという解釈ですから、そういう認識に思われるかもしれません。

道路交通法第53条に、、、以下抜粋です。
車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

ここに「手、方向指示器又は灯火により合図」とあります。
問題にしている各保安部品は「灯火による合図」する場合のみ必要、という解釈ができると思います。「手、方向指示器による合図」の場合、それで補える保安部品は必要ないわけですから。「手、方向指示器による合図」も緊急時のみという記述もなく、保安部品の一種という認識と、私は思います。

皆さんの意見が聞きたいです。長くなりました。

補足日時:2009/02/22 20:20
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>実際に取り締まることや取り締まる法律はあるんでしょうか??


当然あります。
道路運送車両法です。
ココで決められているのが「保安基準」です。
-----------------------------------------------------------
(自動車の装置)
第41条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
1.原動機及び動力伝達装置
2.車輪及び車軸、そりその他の走行装置
3.操縦装置
4.制動装置
5.ばねその他の緩衝装置
6.燃料装置及び電気装置
7.車枠及び車体
8.連結装置
9.乗車装置及び物品積載装置
10.前面ガラスその他の窓ガラス
11.消音器その他の騒音防止装置
12.ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
13.前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
14.警音器その他の警報装置
15.方向指示器その他の指示装置
16.後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
17.速度計、走行距離計その他の計器
18.消火器その他の防火装置
19.内圧容器及びその附属装置
20.その他政令で定める特に必要な自動車の装置
--------------------------------------------------------------
保安基準

(制動灯)
第三十九条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。
2  制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3  制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4  制動灯を緊急制動表示灯(急激な減速時に灯火装置を点滅させる装置をいう。以下同じ。)として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については第二項及び第三項の基準は適用しない。
(方向指示器)
第四十一条  自動車(次の各号に掲げる自動車を除く。)には、方向指示器を備えなければならない。
一  最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車であつて長さが六メートル未満のもの(かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないものに限る。)
二  牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが六メートル未満となる被牽引自動車
2  方向指示器は、自動車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3  方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4  方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については第二項及び第三項の基準は適用しない。
-------------------------------------------------------------------
道路交通法

(整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条  車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
   (罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)

(車両の検査等)
第六十三条  警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
2  前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3  前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
4  警察官は、第二項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。
5  警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
6  警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
7  第四項の規定によりはり付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
8  第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
   (罰則 第一項については第百十九条第一項第六号 第二項については第百十九条第一項第七号 第七項については第百二十一条第一項第九号)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ただ古いバイクにはノーマルで保安部品がないものがあります。
私のバイクは原付二種(125cc)なのでノーマルの状態は、取り締まれられた時その場ではわかりません。

同様に四輪でも古いものにはシートベルトがありません。
この場合、シートベルトをしなくても取り締まりはありません。

私は知りたいのは現実的な取締りの現状です。
詳しいかたもいらっしゃるかと思いますので、もうしばらく続けてみます。

補足日時:2009/02/22 18:00
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