dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ドイツ人と結婚して現在妊娠中です。結婚してまだ間もないのでビザは1年間しか有効でありません。多分その次の更新で3年間有効のビザになって、その次の更新でやっと永住権がもらえると思うのですが、この知識で正しいですか?
でもその前に離婚になるかもしれません。私は離婚してもドイツに住み続けたいと思いますが、子供をドイツで出産しても永住権の取得が早まるわけではないのですか??
ちなみに仕事はしていません。

A 回答 (1件)

永住権というか、有効期間の限定されていない滞在および就業許可であるNiederlassungserlaubnisのことかと思います。



http://bundesrecht.juris.de/aufenthg_2004/__9.html
http://www.regensburg.de/buerger/buergerservice/ …
http://www.regensburg.de/buerger/buergerservice/ …

このあたりを読む限りでは、滞在許可Aufenthaltserlaubnisを通常は5年、ドイツ人との家族関係(婚姻も含まれると思います)がある場合は基本的に3年持っていれば、Niederlassungserlaubnisを受けることができると理解できます。これは、例外や、役所と担当者のさじ加減の所もあったりするので、早くてこれぐらいと見るのがよいかと思います。とりあえず、定期的な収入があって生活が保障されていれば、この期間で許可が出るぐらいでお考えください。ドイツでは、住んでいる場所の管轄によって対応が異なることが普通にありますので、直接Auslaenderbehoerdeで話をしてみるのが確実かと思います。

Niederlassungserlaubnisでググれば、必要な情報はそれなりに集まると思います。

http://www.google.de/search?hl=de&q=niederlassun …

あとは定期的な収入や年金の支払い期間、住居の確保などの条件等がありますが、ドイツ人と婚姻関係にあるならば、これらの条件もあまり問題ないと思います。

離婚時に子供がいることでその後の滞在許可等に有利に働くことは考えられますが、取得までの期間が子供が条件で早まるということはまず無いと思います。

参考URL:http://www.google.de/search?hl=de&q=niederlassun …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/17 05:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!