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 約3年に某大手運送会社に荷物を紛失されました。その件にて営業所に出向き営業所内の個室にて私と支店長で話していたのですが、その際、荷物を紛失させられた怒りがおさまらず2時間以上話し合っていました。長時間にしびれをきらせたのか、他のドライバー・Sがいきなり個室に入ってき、「今は制服着ているが脱いだら何するか知らんぞ」「家にいくぞ」などと大きな声で脅されました。その際あまりの恐怖で警察を呼んだのですが、支店長が謝ったので警察には事情を話さずに帰ってもらいました。後日、紛失の件に関して示談書という形で事を収めました・・・。そして、その3年後・・・。今年の1月よりある会社にバイトにてお世話になり始めたのですが、偶然上記のドライバー・Sが会社に集荷で来た際、私に気づき、私の上司に、「3年前に荷物を無くしたと大騒ぎさせられた。警察まできた」などと話したそうで、この事を私の上司から聞かされました。と同時に非常に働きづらく、精神的苦痛を負い、正直しんどくもう会社に行きたくない状態です。運送会社に話し相談しましたが、「本人はあなたの会社の上司に話したことを認めましたが、個人の問題なので訴えるなら個人を訴えろ」「口頭注意しとく」と半ば投げやりで誠意ある対応をしてくれませんでした。このドライバー・Sを何とか社会的制裁を加えたいのですが、この様な場合、名誉毀損は成立するのでしょうか?バイトをするほどなので弁護士にお願いする費用もないです。簡易裁判も考慮にいれたのですが、物的証拠がありません。どうか助けて下さい、お願い致します。

A 回答 (2件)

名誉毀損の要件に「社会的評価の低下」というのがあります。


「3年前に荷物を無くしたと大騒ぎさせられた。警察まできた」と話されるのがご質問者の社会的評価を低下させる事実なのでしょうか?
ということはご質問者自ら、自分のしたことは社会的にやりすぎだったと自負されてることになりますよ。

まぁ、因果応報ってやつですね。
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まぁ、どっちもどっちですね。


相手の運送会社の対応もお世辞にもいいとは言えませんが、あなたは会社に乗り込んで2時間も何したんですが?
その段階で既に常軌を逸した異常行動ですよ。
荷物をなくしたのが事実ならそれはたしかに運送会社の責任です。
しかしそれを延々文句言ったって、無くなった物は仕方ないじゃないですか。
あとは補償の問題です。
運送会社も紛失した事実を認めているというのなら、当然賠償するとは言っているはずです。
それをなに2時間も文句垂れたんですか?
勘違いされている方も多いのですが、客の苦情だからと何を言っても良いというわけではありません。
度を越えれば業務妨害罪と言う犯罪になります。
あなたは2時間が相当であり決して常軌を逸していないという明確な根拠を提示できますか?

そして3年後の事だそうですが、伝えられた内容は事実なんですよね。
あなたがいたって正しいことをしたというのなら、別にいずらくなる事はないですよね。
どうしていずらいんですか?
それはあなた自身、自分の行動が常軌を逸していて、誰も見ていないと騒いだことが勤務先に知れてしまい困っただけではないですか?
正しいことをしたというのなら、上司に呼ばれようと、「たしかにありましたけど、至ってこちらが正しいです」と言えば良いことですよね。

次に今回の件は名誉毀損とはいえないですね。
名誉毀損には
・真実性
・公然性
・公益性
の3つが必要です。
まず真実性、通知された内容は真実なんですよね。
次に公然性ですが、公然とは「みなに知れ渡る状態にする」ということですが、そのドライバーはあくまで上司に伝えただけなんですよね。
と。すると公然ではないですね。
公益性は不明ですが、いずれにしろ2つが該当しない以上、名誉毀損は成立しません。
そもそもあなたが2時間のクレームを上げたことが事実でその事実を通知されたことがどうして名誉毀損だというのか皆目見当が付きません。

都合が悪い事を言われたら名誉毀損ではありません。
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