A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#1です。
>臨時ボーナスのようなものが支給され予定外に超えてしまって困っています。
臨時ボーナスが支給されると分った時点で、パート勤務先に、今回は支給しないで、退職する時に退職金として支給して下さいと頼めば良かったですね。
>年末調整をして配偶者特別控除額が会社に通知されると配偶者の収入がばれてしまいますよね?
かりに、あなたの勤務先が年末調整をしたとしても、その結果、配偶者特別控除額がご主人の会社に通知されるという仕組にはなっておりません。
>所得の違いが発覚しない可能性は少ないのですか?税務署はどのように調査するんでしょう。
「見積額より実際の所得が多く主人の控除を受けすぎていた」ことが発覚するケースにはどのようなものがあるかと言いますと、
(1)パート勤務先があなたの「給与支払報告書」をあなたの住所地の市町村役場へ提出した場合。
……給与の支払者は、従業員の「給与支払報告書」を市町村役場へ提出しなければならないことになっています。この場合に役場で、ご主人が多目の配偶者特別控除を受けた事が発覚するわけです。ご主人の会社へ通知されます。
ただし、年の中途で退職した従業員で30万円以下の場合は提出しなくても良いことになっています。
しかし世の会社の中には、パートやアルバイトの「給与支払報告書」は市町村役場へ提出しないと決めているところもあります(所得税法違反ですけれども)。あなたの勤務先がそういう会社だとラッキーですね。
(2)あなたがパート勤務先へ「平成20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、あなたの給与には『乙欄』が適用されたはずです。乙欄適用の従業員で50万円を超える場合は、「源泉徴収票」が税務署へ提出されます。この場合には税務署で、ご主人が多目の配偶者特別控除を受けた事が発覚するわけです。しかし、自宅へ通知が来ますが、ご主人の会社へ通知されることはありません。
(「平成20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出た場合は、500万円未満の給与であれば「源泉徴収票」は税務署へ提出されません。)
(3)将来、あなたの勤務先へ税務調査が入った場合、法人税関係の調査の外に源泉所得税関係の調査も行います。しかし、この調査から「見積額より実際の所得が多く主人の控除を受けすぎていた」ことが発覚する可能性は低いです(運が悪い夫婦の場合は発覚しますけど)。
しかし、かりに発覚しても、自宅へ通知が来ますが、ご主人の会社へ通知されることはありません。
いろいろ教えていただいてありがとうございます。
私の仕事は臨時市職員なので給与支払報告書を提出しない会社ではなさそうですね(^。^;) 覚悟を決めて確定申告してみます。さすがに扶養手当の年36万円がなくなるのは痛いので主人の会社にはあえて年収オーバーの自己申告はせずに知らなかったふりをして待ってみます。上手くいけば経理が見落としてくれるかも!!そちらに掛けます。今回いろいろ勉強したので来年は上手く調整します。お世話になりました。
No.3
- 回答日時:
>主人の年末調整で、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に記載した額と実際の所得金額が違う場合は主人が確定申告をすればいいんですか?
貴方の所得が38万円(給与年収なら103万円)以下なら、違っていても問題ありませんので、そのままでいいです。
ご主人は「配偶者控除」を受けられます。
38万円を超え76万円未満(給与収入なら103万円を超え141万円未満)の場合は「配偶者特別控除」となり、貴方の所得によって控除額が変わりますので、変わる場合はご主人が確定申告すればいいです。
変わらなければそのままでかまいません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>もしその場合改めて確定申告した配偶者の所得金額はいつどのような形で主人の会社に報告されるのですか?
報告されるということはありません。
役所から会社に通知される住民税の課税通知のなかで、「配偶者特別控除」の額が正しいものにされているだけです。
>見積額より実際の所得が多く主人の控除を受けすぎていたのに確定申告をしていない場合はどうなるのですか?
その金額にもよります。
違いが少ない額であればそのままでしょう。
控除額の違いが大きい場合は、税務署から会社もしくはご主人に通知がいきます。
でも、間違いに気づいたら自分から確定申告してください。
No.2
- 回答日時:
>見積額に記載した額と実際の所得金額が違う場合は…
具体的にどのくらい違ったのですか。
38万以下の範囲で違っただけなら、そのまま放置してかまいません。
38万を超える違いなら、配偶者控除が配偶者控除に、また配偶者特別控除の額が変わったりします。
76万円を超えたなら、配偶者特別控除がなくなることになります。
いずれにしても、3/16 までに夫が確定申告をする限り、延滞税などのペナルティはありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>いつどのような形で主人の会社に報告されるのですか…
税務署が個人情報を会社に報告することなどあり得ません。
税金以外に、給与 (家族手当等) や社保に関係するなら、自分で報告しなければなりません。
給与も社保も、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
>主人の控除を受けすぎていたのに確定申告をしていない場合はどうなるのですか…
脱税という犯罪行為です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>主人の年末調整で、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額に記載した額と実際の所得金額が違う場合は主人が確定申告をすればいいんですか?
その通りです。ただし、見積額と確定額との間に変動が生じたとしても、ご主人が年末調整で受けた「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の金額に変動が生じない範囲内ならば、確定申告をするには及びません。
>もしその場合改めて確定申告した配偶者の所得金額はいつどのような形で主人の会社に報告されるのですか?
ご主人が年末調整で受けた「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の金額に変動が生じた場合は、市町村役場から会社へ送られる住民税の通知書の中で報告されます。その中では、変更後の「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の金額が記載されます。確定申告した「配偶者の所得金額」が記載されるわけではありません。
>それから見積額より実際の所得が多く主人の控除を受けすぎていたのに確定申告をしていない場合はどうなるのですか?
「見積額より実際の所得が多く主人の控除を受けすぎていた」ことが発覚した時点で、税務署はたは市町村役場から『お尋ね』などがあります。発覚しなければ『お尋ね』はないでしょう。
この回答への補足
見積額は62万から約68万に変わります。確定申告して控除額は5万ほど変わるだけなので税金では5000円か1万円ほど増えるだけですよね?それが惜しいわけではないのですが、主人の会社から出ている扶養手当が収入130万を超えるとたぶんカットされるんだと思います。そちらの額の方がはるかに大きくて。上手く年収を調整したつもりだったのですが臨時ボーナスのようなものが支給され予定外に超えてしまって困っています。年末調整をして配偶者特別控除額が会社に通知されると配偶者の収入がばれてしまいますよね?それを今年だけごまかしてしまえないか・・・というわけです。所得の違いが発覚しない可能性は少ないのですか?税務署はどのように調査するんでしょう。
補足日時:2009/03/08 21:18お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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