No.2ベストアンサー
- 回答日時:
裁判離婚ではなく協議離婚の場合は、
親権者をどちらにするかは父母の協議のみで決められます。
家庭裁判所に問い合わせてもわかりませんし、
住民票にも誰が親権を持つかについての記載はありません。
また、父母どちらの戸籍に入っているかということと、
父母のどちらが親権者かということは、まったく関係ありません。
自分の親権者が誰なのかを確認するもっとも確実な方法は、
自分の戸籍を取得することです。
親の離婚が成立していれば、
そこに必ず、「何年何月何日親権者を父と定める旨父母届出」
もしくは、「何年何月何日親権者を母と定める旨父母届出」
という記述があるはずです。
これが親権に関する事項で、
たとえ父親の戸籍に入っていても、"親権者を母と定める旨父母届出"
とあれば、親権者は母です。
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