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義理の父が木曜日に亡くなりました。金曜日に通夜を、土曜日に葬儀を行いました。役所関係等いろいろと手続きがあるため月曜以降も休まざるを得ません。配偶者の父母の場合3日の特別休暇があるので、金曜を有給休暇、月曜から水曜を特別休暇として休暇の請求をしたところ、忌引きの特別休暇は亡くなった翌日(金曜日)から連続の3日間となり、初日を選択することはできないのため、週明けの月曜以降の休暇はすべて有給休暇になるといわれました。
忌引きの特別休暇の場合、初日は任意の日を選べないのでしょうか?

A 回答 (2件)

あくまでも、お通夜、葬儀などのもろもろの行事に出席するために確保できるものなので、無理だと思います。


だからこそ、「遠方の場合は移動にかかる日数を加算する」という特別措置もありますよね?
私も同じパターンで昔取りましたが、土日も換算で、実質1日でした。
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この回答へのお礼

納得できるご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/17 16:19

初日を選択することは可能ですが、規定の文言にあるように「服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事」が特別休暇の期間中になければならないと思います。

お尋ねのケースでは、諸手続は行事ではないので認められないと思います。
例えば、友引が挟まるなどで、告別式が月・火とかに延びていれば、可能であったと思われます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/17 16:16

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