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1ヶ月ほど前に信号のある交差点で右折対直進の交通事故を起こしてしまいました
自分はビックスクーターで右折した加害者です 相手はワンボックスワゴンで直進です
状況は 双方とも制限速度50キロ両側4車線道で幅は同じくらい中央に50cmもないくらいの分離帯がある道路です
自分は交差点で右折待ちをしていました
不運なことに
こちらから見ると位置は交差点の停止線で対向車線の右端(対向車からだと交差点通過後すぐ左側)で丁度 別の事故があり警察が検証していて右折する際に通行人が見えにくくなっていました
対向車も通行人もいなくなったと思い ゆっくり動き出したら
中央寄りの対向車を見落としていたことに気付き すぐブレーキをして止まり左足をついてハンドルを左に切ったのですが少し飛び出してしまっていたので相手の車のフロント右端にぶつかり
バイクが倒れ少し引きずられ運転席側のドア辺りにも傷が入ってしまいました
自分は構えていたのでぶつかった瞬間におりたこともあり歩ける程度の軽い打撲ですんだのですがバイクは衝撃が強かったため廃車になりました
相手の方からは軽い鞭打ちっぽいと言われました 車はへこみと傷、ドアの開閉に違和感があると伺いましたが 警察の指示もありすぐに近くの駐車場に移動されたので見てはいないです

お互いに任意保険には入っていましたが 対人対物にしか保険が利かないのでお互い妥協できなくて過失の割合が決まりません
相手の方は10:0で急に飛び出して来た方が悪いと言われていて

自分は事故のきっかけを作ったので悪いとは思いますが
相手も別件の事故に気を取られてこっちの存在に気付いていなかったのかもしれないし こちらの存在に気付いていて もしかしたら曲がってくるかもと予測してくれていれば避けれなくはないくらいしか飛び出していなかったので両者に過失があると思い
7:3で話を進めて欲しいと保険会社に聞かれた際に言いました

先日自分の保険会社から電話で双方の見積もり額と 相手側は訴訟も考えてるそうです と言われ
確認で こちらは変わらず7:3で進めていいですか?と聞かれました

自分は免許を取って1年も経ってなく初めての事故で 訴訟 と聞いてもよくわからなかったので少し考えていると
とりあえず すぐ結論は出ないと思うので 色んな人に相談してみて決めてくださいと言われました

そこで皆さんの意見が聞きたいのですが
わかりにくい説明ですが この状況で7:3は自己本位過ぎますか?

あと訴訟となると 費用は自分で払う事になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

典型的な直近右折をあなたは行っているわけですよね。


別件事故に気を取られており、対向車線を全く見ていなかった様ですから。
第一通行帯の状況を目視すれば、普通は第四通行帯も視野に入りますが・・・
全く対向車を見ずに飛び出しておいて進路妨害をした以外の何者でもないです。

とはいっても、基本は60:40から始まっていますが、90:10~70:30の間でしょう。直近右折という著しい過失修正要素が含まれますから。
直進バイクと右折車となる逆の立場であれば15:85の過失割合で車の方が割が悪いです。(車対車であれば20:80)
相手にしてみれば飛び出してきたあなたが悪いと一方的に思っているだけ。過去の判例を元に相手に納得してもらうしか無いと思いますよ。
保険会社に過去の判例に基づく過失割合を提示してもらい、修正要素を加味して最終的に相手に理解してもらう事が早いです。
よっぽどの事が無い限り過去の判例を翻して10:0の過失割合の判決が出るとは思えないので・・・

ちなみに免許取得後1年未満の質問者様は、初心運転者講習は免れないと思います。
相手に多大な迷惑をかけてしまった訳ですから十分反省してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

確かに訴訟の前に過去の判例と修正要素からお話をし
少しでも理解してもらう必要はありますね
担当者と話してみます

お礼日時:2009/03/18 10:54

車よりは弱者という関係上、基本はバイク60% 車が40%が基本となります。


お互いが信号を守っていて、どちらかに著しい過失がない場合
あなたが止まっていて、向こうが避けられたのに避けなかった(向こうが気づいていなかった)場合は、もう少しバイクに有利だと思う。10%
直進車が30キロ以上の速度超過の場合20%、15キロ以上の速度超過の場合は10%それぞれバイクが有利になります。

保険屋が噛まない限り、自分で処理しないといけません。
こうゆう時のための保険です。

この回答への補足

回答ありがとうございます

書き忘れてましたが相手が事故後しばらくして
自分たちの前に他の車がいた 車間距離も特別ひらいていなかった
と言ってきました
だから避ける事はできなかったと言いたいのでしょう
あとから次々足してきた情報は 信憑性が薄いと思われないんでしょうか?

相手の速度超過はなかったと思います
koba-pさんはバイク60:車40でもおかしくはないと思う ということですね

補足日時:2009/03/18 09:51
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過去の判例等に従って処理されます。

訴訟費用は相手に請求も可能です。

http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu1-1.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
全く基本的な割合もわからなかったので
とても助かりました
加害者が費用を相手に請求するのは可能なんですか?
保険会社から出してもらえればいいのにと思っています

お礼日時:2009/03/18 10:59

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