アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

住んでいた住宅のローンが支払えなくなっていて、
最近競売になり、2月に落札されました。
落札業者より裁判所の通知が来る前
「賃貸で住むのか、即時退去するか協議したい
管理上、庭木や草などを、近日中に伐採する。」
という趣旨の置き文書↓がありました。
(封書でなくクリアファイルで郵便受けに覗かせていた)

落札代金は支払われているようで、
裁判所からの特別送達の不在通知が来ていました。
後日、郵便を受け取ると
・不動産引渡命令と
・配当期日呼出状でした。

あまりにも早い対応なので
まず執行抗告をしようと考えます。
送達されて6日目に、理由は記載しないで
「追って理由書を提出する。」とするそうですが、
その後、6日目の理由書にはどのように書けば良いでしょうか?
6日目と言うのは、消印の日でしょうか?

出しても却下されて「勧告」があり
それから「強制執行」までに約1ヶ月位だと
他の相談から学びましたが、この認識でよろしいでしょうか?
初めての事なので、分からない事ばかりですが
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

執行抗告に相当する理由はありますか?


単に引き渡しを引き伸ばすための執行抗告は認められません。(民事執行法10条4項)

同じような質問があったので参考までにご紹介いたします。
良回答のものが非常に参考になると思います。

参考URL:http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa4323240.html
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!