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昨年の6月に交通事故を起こしました。
車道の端を直進中の原付(私)と右折車両の加害者(いわゆるサンキュー事故)です。
現在も腰椎捻挫でリハビリ加療中です。
治療には私の国民健康保険を使っています。

先日、治療の限界を感じたので、病院に診断書を書いて欲しいとお願いしたところ、病院側から「保険会社から依頼があったので昨年の治療開始(7月)から9月分に関してはすでに診療報酬明細と
診断書は発行済みで、保険会社にも送っている」と連絡がありました。
保険会社にたいして私「承諾書」まだ送っていません。
私の承諾なしに診療報酬明細と診断書を、保険会社に発行することはあり得るのでしょうか?
病院に確認したところ、「自賠責保険の診断書なので問題ない」とのことでした。
しかし、その2・3日後に保険会社から改めて同意書が送られてきて、「早く示談したいので同意書を送って欲しい」と言ってくるのです。
何がどうなっているのか分からなくなっています。

質問をまとめます。

1.同意書なしに保険会社は診断書ないしは診療報酬明細書を請求できるのか?

2.同意書なしに病院は保険会社に対し診断書ないしは診療報酬明細書を発行することは出来るのか?

病院不信でその後治療に行くことをためらっています。
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

通常1,2もできないと思いますが、「自賠責」に関してはできるのかもしれませんね。


こちらでは回答がでない質問でも、カテゴリーを損保に替えたらきっと回答がつくと思いますよ(^_-)-☆
1度こちらを締め切って、もう1度質問されてはいかがでしょうか?
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